名古屋市特別支援教育就学奨励費
愛知県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、名古屋市にお住まいの方のお子さんが特別支援教育を受ける際の経済的負担を軽減するための制度です。特別支援学級や通級指導教室に通う障害のある児童生徒を対象に、学校生活に必要な費用(給食費・学用品・修学旅行費・交通費など)を世帯の所得に応じて補助します。
所得基準は幅広く設定されており、4人世帯では年収1,000万円程度まで何らかの補助が受けられます。令和6年度から学用品費が定額支給に変わり領収書不要となるなど、使いやすい制度に改善されています。
年度ごとの申請が必要ですので、就学先の学校に早めに相談してください。
対象者・申請資格
対象となる在籍区分
- 特別支援学級の児童生徒(全ての補助費目が対象)
- 通級指導教室の児童生徒(交通費のみ支給、ただし第3段階の場合は通学費のみ)
- 通常学級の児童生徒のうち学校教育法施行令第22条の3該当者
認定段階と所得基準
- 第1段階:所得額が需要額の1.5倍未満(給食費・学用品・修学旅行費・校外活動費・交通費・通信費を補助)
- 第2段階:所得額が需要額の1.5〜2.5倍未満(給食費・学用品・修学旅行費・校外活動費・交通費を補助)
- 第3段階:所得額が需要額の2.5倍以上(交通費のみ)
4人世帯の目安(第1・2段階合計)
※同じ世帯人数でも年齢構成により異なる場合あり
- 世帯の所得額:790万円以下(給与所得者の年収:1,000万円以下)
申請条件
世帯の所得と生活保護基準需要額の比率により第1〜第3段階に分類。第1・2段階(需要額の2.5倍未満)が主な補助対象。
4人世帯で年収約1,000万円以下が目安
申請方法・手順
申請手続きの流れ
- 就学先の名古屋市立小中学校から案内を受け取る
- 年度ごとに認定申請書等を学校経由で提出
- 所得に基づく認定段階が決定され、補助内容が通知される
支給のタイミング
- 新入学用品費(第1・2段階):10月支給
- 交通費(通学費・交流学習交通費):10月と2月の2回
- 修学旅行費・校外活動費・学用品費・給食費・通信費:2月支給
- 中学校スクールランチ実施校の給食費:3月にも支給
特記事項
- 学用品費は令和6年度から定額支給(領収書不要)
- 交通費は実費支給(領収書等が必要)
- オンライン学習通信費は学校でタブレット活用の家庭学習を実施し通信費が発生する場合のみ対象
必要書類
所得に関する書類(前年の所得証明等)、その他学校が指定する書類
よくある質問
所得が高めでも申請できますか?
はい、第3段階として交通費(通学費・交流学習交通費)のみ受給できる場合があります。所得基準は幅広く、4人世帯の場合は年収1,000万円程度まで何らかの補助があります。まず就学先の学校に相談することをお勧めします。
学用品費は領収書の提出が必要ですか?
令和6年度から定額支給に変更されたため、領収書の提出は不要です。小学校は5,820円、中学校は11,370円が定額で支給されます。
新入学用品費はいつ支給されますか?
10月に支給されます。小学校への新入学は28,530円、中学校への新入学は31,500円が支給されます。入学直後ではなく10月払いになりますので、ご注意ください。
通常の学級に在籍しているが支援が必要な子どもでも対象になりますか?
学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当すると認められた場合は、通常学級の在籍でも対象になります。該当するかどうかは就学先の学校または教育委員会にご相談ください。
給食費はどのくらい補助されますか?
実費額の2分の1が補助されます(第1・2段階の方が対象)。支給は2月(中学校スクールランチ実施校は3月も)に行われます。
お問い合わせ
就学先の名古屋市立小中学校または名古屋市教育委員会