浜松市 国民健康保険 出産育児一時金
静岡県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、浜松市の国民健康保険に加入しているご家庭を対象に、出産費用の負担を軽減するため50万円を支給する国民健康保険制度です。浜松市では中央区役所・浜名区役所・天竜区役所をはじめ、各行政センター・支所・協働センター・市民サービスセンター・ふれあいセンターなど市内各所の窓口で申請を受け付けています。
直接支払制度を利用すると、出産費用の50万円分を医療機関が市に請求するため、50万円を超えた差額分のみの支払いで済みます。申請の権利は出産翌日から2年で時効となりますが、早めの手続きをお勧めします。
未納保険料がある場合は区役所・行政センター内の窓口のみの受付となりますのでご注意ください。
対象者・申請資格
支給対象の要件
- 浜松市の国民健康保険(市国保)の被保険者であること
- 妊娠4か月(85日)以上の出産(死産・流産等含む)であること
注意が必要なケース
- 他の健康保険に1年以上加入後、退職から6か月以内に出産した場合:国保からの給付か前の保険からの給付かを選択できます
- 国民健康保険料に未納がある場合:各区役所・行政センター内の国保担当窓口でのみ受付
- 国保組合(建設国保等)に加入している場合は国保組合に申請(市国保ではありません)
直接支払制度について
出産予定の医療機関で直接支払制度の合意文書を締結すると、50万円分は医療機関が市に直接請求します。出産費用が50万円以下の場合は差額の還付申請が必要です。
申請条件
- 浜松市の国民健康保険の被保険者であること
- 妊娠4か月(85日)以上の出産(死産・流産等含む)であること
- 他の保険(国保組合除く)に1年以上加入していた方が退職後6か月以内に出産した場合は、前の保険からの給付か国保からの給付かを選択できる
- 国民健康保険料の未納がある場合は各区役所・行政センター内の国保担当窓口での受付
申請方法・手順
STEP1: 出産前の確認
出産予定の医療機関で「直接支払制度」の利用を申し込むと、50万円分は医療機関が市国保に直接請求します。窓口での出産費用は50万円を超えた差額分のみの支払いで済みます。
STEP2: 出産後の申請(直接支払制度利用者で差額がある場合)
50万円を下回った場合の差額について、近くの国保担当窓口に申請します。費用の領収明細書と直接支払制度合意文書を持参。
STEP3: 直接支払制度を利用しない場合の申請窓口
浜松市内の各窓口で申請できます。主な窓口:
- 中央区役所内 中央福祉事業所 保険年金課(電話:053-457-2216)
- 浜名区役所内 浜名福祉事業所 長寿保険課(電話:053-585-1125)
- 天竜区役所内 天竜福祉事業所 長寿保険課(電話:053-922-0021)
- 各行政センター内国保担当窓口(東:053-424-0183、西:053-597-1166、南:053-425-1582、北:053-523-2864)
- 各支所、各協働センター内窓口(一部除く)、各市民サービスセンター(一部除く)
STEP4: 申請書類を準備して提出
出産育児一時金請求書(窓口に備付)、資格確認書、振込口座の情報(通帳等)、費用の領収明細書を持参。代理人でも申請可(世帯主の認印が必要)。
STEP5: 振込を受け取る
申請から審査後、指定口座に振込。出産翌日から2年で時効になるため早めの申請を。
必要書類
国内出産の場合
- 出産育児一時金請求書(各窓口に備付)
- 出産した方の資格確認書または資格情報のお知らせ
- 世帯主の振込口座がわかるもの(委任の場合は受任者のもの)
- 直接支払制度合意文書
- 費用の領収明細書
海外出産の場合
- 上記に加えて出産した方のパスポート・費用の領収明細書・出産証明書・妊娠の事実がわかるもの等(外国語書類は翻訳文も必要)
よくある質問
直接支払制度を使えば窓口申請は不要ですか?
出産費用が50万円以上の場合は、直接支払制度で医療機関が市国保に請求するため、窓口での申請は基本不要です。ただし出産費用が50万円を下回った場合の差額については、近くの国保担当窓口(区役所・行政センター等)で還付申請が必要です。
会社の健康保険(社保)を脱退してから国保に加入しましたが申請できますか?
他の健康保険(国保組合除く)に1年以上加入していた方が退職後6か月以内に出産した場合は、前の保険(社保)からの給付か浜松市の国保からの給付かを選択できます。どちらか有利な方を選んでください。詳しくは中央福祉事業所 保険年金課(053-457-2216)へご相談ください。
保険料の未納がありますが申請できますか?
国民健康保険料に未納がある場合は、各区役所・行政センター内の国保担当窓口での受付のみとなります。協働センターや市民サービスセンター等では受付できない場合があります。まずは中央区役所内の中央福祉事業所 保険年金課(053-457-2216)等にご相談ください。
死産でも申請できますか?
妊娠4か月(85日)以上の死産も出産育児一時金の支給対象となります。申請の際は火葬許可証の写しが必要です。なお死産の場合の申請受付場所は各区役所・行政センター内の国保担当窓口と各支所のみとなります。
お問い合わせ
浜松市役所健康福祉部国保年金課 電話:053-457-2637/中央福祉事業所 保険年金課(中央区役所内)電話:053-457-2216/東行政センター:053-424-0183/西行政センター:053-597-1166/南行政センター:053-425-1582/浜名福祉事業所 長寿保険課(浜名区役所内)電話:053-585-1125/北行政センター:053-523-2864/天竜福祉事業所 長寿保険課(天竜区役所内)電話:053-922-0021