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仙台市 児童手当(令和6年10月制度改正・高校生年齢まで拡充)

宮城県

基本情報

給付額【改正後月額(1人あたり)】・3歳未満:15,000円・3歳〜小学生(第1・2子):10,000円・3歳〜小学生(第3子以降):30,000円・中学生:10,000円・高校生年齢(第1・2子):10,000円・高校生年齢(第3子以降):30,000円。支給は年6回(偶数月)、各前月までの2カ月分を支給。
申請期間令和7年3月31日まで(令和6年8月30日までの申請で令和6年12月13日初回支給)
対象地域日本全国
対象者仙台市に住民登録があり、18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している保護者(所得制限なし)。高校生年齢の児童のみ養育している方や、令和4〜6年度に所得上限超過で受給資格が消滅した方は新規申請が必要。
申請方法申請が必要な方(高校生のみ養育・所得超過で失効済み等)は、仙台市から送付された「制度改正のお知らせ」の申請書類に記入し、同封の返信用封筒(切手不要)で郵送。または、お住まいの区の区役所保育給付課・総合支所保健福祉課の窓口に持参。不明点は仙台市児童手当コールセンター(0570-008-363)へ。

この給付金のまとめ

この給付金は、仙台市にお住まいの中学生以下の子を養育する方が受給していた児童手当が、令和6年10月から大幅に拡充されたものです。最大の変更点は、支給対象が高校生年齢まで広がり、所得制限が完全に撤廃されたこと。
これまで所得が高くて受給できなかった仙台市在住の保護者の方も、所得にかかわらず受給できるようになりました。第3子以降の多子加算は月額30,000円に倍増し、大学生年齢(22歳以下)の子もカウント対象になるため、子どもが多い家庭ほど恩恵が大きくなります。

支給は年6回(2・4・6・8・10・12月)に変わり、家計管理もしやすくなりました。仙台市では専用コールセンター(0570-008-363)が土日祝日も対応しており、申請の相談がしやすい環境が整っています。

対象者・申請資格

拡充された支給対象

  • 支給対象年齢:18歳到達後最初の3月31日まで(従来は15歳到達後最初の3月31日まで)
  • 所得制限:令和6年10月から完全撤廃。以前は所得上限を超えると手当なし、または特例給付(月5,000円)でしたが、全廃されました

多子加算の変更点

  • 加算額:第3子以降が月額15,000円から30,000円に倍増
  • カウント対象:大学生年齢(3月31日時点で19〜22歳)の子も、請求者が監護相当・生計費を負担している場合にカウント対象に
  • 例:大学生1人+高校生1人+中学生1人を養育→中学生は第3子として月額30,000円

申請が必要な方(既受給者でも申請が必要な場合あり)

  • 高校生年齢の児童が別住所に住んでいる方
  • 高校生年齢の児童と大学生年齢の子を合わせて3人以上養育している方
  • 令和4〜6年度に所得超過で受給資格が消滅した方
  • 高校生年齢の児童のみ養育している方(新規対象者)

申請条件

  • 所得制限なし(令和6年10月から全廃)・仙台市に住民登録があること・18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育していること・施設入所していないこと・公務員の場合は勤務先への申請が原則

申請方法・手順

1

ステップ1:申請が必要かどうかを確認する

  • 現在仙台市で中学生以下の児童に対して児童手当を受給中 → 原則、追加申請不要(高校生や別住所の児童がいない場合)
  • 所得超過で受給資格が消滅していた・高校生のみ養育している → 申請必要
  • 不明な場合は仙台市児童手当コールセンター(0570-008-363)に電話確認
2

ステップ2:申請書類を準備する

  • 仙台市から「制度改正のお知らせ」が届いた方は、同封の申請書類を使用
  • 書類が届いていない該当者はコールセンターへ連絡(0570-008-363)
  • 保険証等の写し(請求者本人・児童のもの)、振込口座のわかる通帳を準備
3

ステップ3:申請を提出する

  • 郵送:同封の返信用封筒(切手不要)で郵送送付
  • 窓口:お住まいの区の区役所保育給付課または総合支所保健福祉課(青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区)
  • DV被害・離婚協議中など特別な事情がある方は別途案内があるため、コールセンターへ先に相談

必要書類

  • 仙台市から送付の認定請求書(該当者のみ)・保険証等の写し(請求者および児童のもの)・請求者名義の振込口座(預金通帳など)・別居児童がいる場合は監護・生計費負担の申立書

よくある質問

令和6年10月から所得制限がなくなったと聞きましたが、以前は収入が多くて受給できていませんでした。今から申請できますか?

はい、申請できます。令和4〜6年度に所得超過で仙台市の児童手当・特例給付の受給資格が消滅した方は、新たに認定請求が必要です。仙台市から7月中旬に「制度改正のお知らせ」が送付されているはずですので、同封の申請書類で手続きしてください。書類が届いていない場合は仙台市児童手当コールセンター(0570-008-363)にお問い合わせください。

高校生の子どもが一人いますが、これまで対象外でした。今回から手当がもらえますか?

はい、令和6年10月の改正で高校生年齢(18歳到達後最初の3月31日まで)が支給対象に加わりました。高校生のみ養育している方は新たに申請が必要です。仙台市から「制度改正のお知らせ」が届いている方は同封書類で手続き、届いていない方(6月以降転入者等)はコールセンター(0570-008-363)にご連絡ください。

第3子以降の多子加算が30,000円に増えたと聞きましたが、大学生の子もカウントされるのですか?

はい、令和6年10月からは請求者(受給者)が監護相当・生計費を負担(仕送り等)している大学生年齢(3月31日時点で19〜22歳)の子もカウント対象になります。例えば、大学2年生・高校2年生・中学1年生の3人を養育している場合、中学1年生が第3子として月額30,000円の支給対象になります。ただし、大学生の子と高校生年齢の児童を合わせて3人以上の場合は別途申請が必要な場合がありますので、コールセンター(0570-008-363)にご相談ください。

支給日が変わったと聞きました。いつ振り込まれますか?

令和6年12月支給分から、支給回数が年3回(2・6・10月)から年6回(2・4・6・8・10・12月)の偶数月に変わりました。各支給月に、前月までの2カ月分が振り込まれます。初回の令和6年12月13日支給分から新制度が適用されます。振込名義は「センシ.ジドウテアテ」ではなく各区の保育給付課からの振込となります。

お問い合わせ

仙台市児童手当コールセンター:0570-008-363(受付:8時30分〜18時、土日祝日含む、令和6年7月16日〜令和7年3月31日)/青葉区役所保育給付課:022-225-7211/宮城野区役所保育給付課:022-291-2111/若林区役所保育給付課:022-282-1111/太白区役所保育給付課:022-247-1111/泉区役所保育給付課:022-372-3111/こども若者局こども支援給付課:022-214-8202

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