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仙台市 特別児童扶養手当

宮城県

基本情報

給付額1級:月額58,450円(令和8年4月改定)、2級:月額38,930円(令和8年4月改定)。年3回(4月・8月・11月)に支給。
申請期間随時受付(認定翌月から支給)
対象地域日本全国
対象者仙台市に住民登録がある方で、心身に中度以上の障害がある20歳未満の児童を監護している父または母、あるいは父母に代わって養育している方。ただし、対象児童が施設に入所している場合、障害を支給事由とする公的年金を受給できる場合、日本国内に住所がない場合は対象外。
申請方法仙台市内の各区役所保育給付課または総合支所保健福祉課の窓口で申請。郵送不可。事前相談推奨。

この給付金のまとめ

この給付金は、仙台市にお住まいで心身に中度以上の障害を持つ20歳未満の児童を養育している保護者を支援する国の手当制度です。仙台市での申請窓口はお住まいの区の区役所保育給付課(青葉・宮城野・若林・太白・泉の各区)または総合支所保健福祉課となります。
令和8年4月改定後、障害1級の場合は月額58,450円、2級の場合は月額38,930円が支給されます。手当は年3回(4月・8月・11月)にまとめて支給され、申請が認定された翌月分から受給できます。

所得制限があり、申請者本人や同居する扶養義務者の所得が一定額を超える場合は支給停止となります。継続受給のためには毎年8月に現況届の提出が必要です。

仙台市では制度全般の問い合わせを総合コールセンター(022-398-4894)で受け付けています。

対象者・申請資格

対象となる障害の程度

  • 1級:身体障害者手帳1級・2級の一部、療育手帳「A」およびこれらと同程度の障害
  • 2級:身体障害者手帳3級・4級の一部、療育手帳「B」の一部およびこれらと同程度の障害
  • なお、療育手帳「B」または内部障害による身体障害者手帳の場合は診断書の提出が必須

受給できない場合(失格要件)

  • 対象児童が施設(児童養護施設等)に入所しているとき
  • 対象児童が障害を支給事由とする公的年金(障害年金等)を受給できるとき
  • 申請者または対象児童が日本国内に住所を持たないとき
  • 申請者本人または同居する扶養義務者の所得が限度額以上のとき(扶養親族0人の場合:本人459万6千円、扶養義務者628万7千円が限度)

申請条件

  • 心身に中度以上の障害がある20歳未満の児童を監護していること
  • 対象児童が施設に入所していないこと
  • 対象児童が障害を支給事由とする公的年金を受給していないこと
  • 申請者および対象児童が日本国内に住所があること
  • 所得制限限度額以下であること(扶養親族0人の場合、本人所得459万6千円未満、扶養義務者628万7千円未満)

申請方法・手順

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ステップ1:事前確認・相談

  • お住まいの区の区役所保育給付課(または総合支所保健福祉課)に事前相談することを推奨します
  • 青葉区:022-225-7211、宮城野区:022-291-2111、若林区:022-282-1111、太白区:022-247-1111、泉区:022-372-3111
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ステップ2:診断書の取得

  • 区役所窓口または仙台市公式ホームページから所定の診断書様式をダウンロードし、かかりつけ医に1か月以内に発行してもらいます
  • 身体障害者手帳や療育手帳(Aのみ)をお持ちの場合は診断書が省略できる場合があります
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ステップ3:必要書類の準備と窓口申請

  • 申請書類一式(窓口でも記入)、診断書、身体障害者手帳または療育手帳のコピー、通帳、マイナンバー確認書類、本人確認書類を持参
  • 申請者本人がお住まいの区の区役所保育給付課または総合支所保健福祉課の窓口で手続き
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ステップ4:認定・受給開始

  • 申請後、審査・認定の結果が通知されます
  • 認定された翌月分から支給開始。手当は年3回(4月・8月・11月)に支給
  • 毎年8月に現況届の提出が必要(提出しないと支給が止まります)

必要書類

  • 特別児童扶養手当診断書(1か月以内発行)
  • 身体障害者手帳または療育手帳の写し(お持ちの方のみ)
  • 申請者の口座が分かるもの(預金通帳、キャッシュカード等)
  • 申請者のマイナンバーが分かるもの
  • 申請者の本人確認書類(顔写真付き1点または顔写真なし2点)
  • 在留カード等(外国籍の方)

よくある質問

特別児童扶養手当はどの区役所で申請できますか?

仙台市内のお住まいの区の区役所保育給付課で申請できます。青葉区役所(022-225-7211)、宮城野区役所(022-291-2111)、若林区役所(022-282-1111)、太白区役所(022-247-1111)、泉区役所(022-372-3111)が窓口です。宮城・秋保の総合支所区域にお住まいの方は各総合支所保健福祉課へお問い合わせください。

支給額はいくらですか?

令和8年4月改定後の支給額は、障害1級の場合は児童1人につき月額58,450円、障害2級の場合は月額38,930円です。手当は年3回(4月・8月・11月)にまとめて支給されます。複数の対象児童がいる場合は、人数分が支給されます。

所得制限はありますか?

あります。申請者本人(扶養親族0人の場合)は所得459万6千円未満、同居する扶養義務者は628万7千円未満が限度です。扶養親族の人数が増えるごとに限度額も上がります。本人だけでなく、同居する家族(扶養義務者)全員の所得が確認されるため、事前に窓口でご確認ください。

毎年手続きが必要ですか?

はい、毎年8月に現況届の提出が必要です。提出しないと手当の支給が停止されます。また、有期認定(診断書に期限が設定されている場合)の方は、更新時に再度診断書の提出が必要です。令和8年3月に再診断期限を迎える方は早めに各区役所窓口にご相談ください。

お問い合わせ

仙台市総合コールセンター(杜の都おしえてコール):022-398-4894(8時〜20時、土日祝・年末年始は17時まで)。個別のお問い合わせは各区役所保育給付課へ。
青葉区役所:022-225-7211、宮城野区役所:022-291-2111、若林区役所:022-282-1111、太白区役所:022-247-1111、泉区役所:022-372-3111。こども支援給付課:022-214-2133。

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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