受付中全国対象子育て・出産

仙台市国民健康保険 出産育児一時金

宮城県

基本情報

給付額出生児1人につき50万円。双子の場合は100万円。出産費用が50万円未満の場合は差額を受給者(世帯主)の口座に振り込み。
申請期間出産した日の翌日から2年以内(時効)
対象地域日本全国
対象者仙台市の国民健康保険に加入している方で出産した方(または世帯主)。妊娠4か月(85日)以上の死産・流産も対象。退職後6か月以内の出産で前職の健康保険に1年以上加入していた場合は前職の保険からも請求可能(どちらか選択)。
申請方法【直接支払制度】出産予定の医療機関で事前に手続きし、50万円を医療機関に直接支払う制度。差額は後日世帯主の口座に振り込み。差額申請はお住まいの区の区役所または総合支所保険年金課で手続き。【受取代理制度】出産予定日の2か月前から区役所・総合支所で手続き。【直接支払・受取代理制度を利用しない場合】出産後に区役所・総合支所保険年金課の窓口に持参または郵送申請。

この給付金のまとめ

この給付金は、仙台市の国民健康保険に加入している方が出産した際に、出生児1人につき50万円が支給される制度です。仙台市では、多くの医療機関で「直接支払制度」が利用でき、出産費用の支払いを50万円と差額のみで済ませることができます。
例えば仙台市内の産院で出産費用が48万円だった場合、窓口での支払いは差額の2万円(または0円)となり、残り2万円は後日世帯主の口座に返金されます。申請窓口は仙台市内5区の区役所保険年金課および宮城総合支所保険年金課で、郵送申請にも対応しています。

妊娠4か月(85日)以上であれば死産・流産でも対象となりますので、つらい状況でも忘れずに申請してください。時効は出産翌日から2年です。

対象者・申請資格

支給金額と対象

  • 出生児1人あたり50万円(双子なら100万円)
  • 妊娠4か月(85日)以上の出産が対象(死産・流産も含む)
  • 仙台市国民健康保険の被保険者本人が対象

直接支払制度の仕組み

  • 出産予定の医療機関で手続きするだけで、保険者(仙台市)から医療機関に直接50万円が支払われる
  • 窓口負担は出産費用と50万円の差額のみ
  • 差額が生じた場合(費用<50万円)は後日世帯主口座に振り込み
  • 医療機関により利用できる制度が異なるため、事前に確認が必要

受取代理制度の仕組み

  • 出産予定日の2か月前から区役所・総合支所で手続き
  • 国民健康保険料の滞納がある場合は利用不可
  • 仙台市の助産制度利用者は利用不可

注意事項

  • 前職の健康保険に1年以上加入して退職後6か月以内の出産は、前職保険からも請求可能(どちらか選択)
  • 仙台市の助産制度利用者は直接支払制度・受取代理制度ともに利用不可

申請条件

  • 仙台市国民健康保険の被保険者であること・妊娠4か月(85日)以上の出産(死産・流産含む)・国民健康保険料を滞納していないこと(受取代理制度利用の場合)・直接支払制度利用の場合は医療機関での事前手続きが必要

申請方法・手順

1

ステップ1:出産前に利用する制度を確認する

  • 出産予定の医療機関に「直接支払制度」「受取代理制度」のどちらが使えるか確認
  • 直接支払制度:医療機関での手続きのみ。追加の区役所手続き不要
  • 受取代理制度:出産予定日2か月前から区役所・総合支所保険年金課で申請(022-225-7211等)
2

ステップ2:出産後に差額の申請をする(直接支払制度利用の場合)

  • 出産費用が50万円未満だった場合、差額の返金申請が必要
  • お住まいの区の区役所保険年金課または総合支所保険年金課の窓口、または郵送で申請
  • 必要書類:マイナ保険証・資格確認書、母子健康手帳、直接支払制度同意書の写し、領収書または明細書の写し、世帯主名義の通帳
3

ステップ3:直接支払・受取代理を利用しない場合の申請

  • 出産後にお住まいの区の区役所保険年金課の窓口に持参または郵送
  • 郵送申請は仙台市公式サイトから申請書をダウンロード可能
  • 申請から支給まで2〜3か月かかる場合あり

必要書類

共通:マイナ保険証または資格確認書・母子健康手帳・世帯主名義の預金通帳 直接支払制度差額申請時追加:直接支払制度利用の同意書の写し・医療機関等の領収書または明細書の写し・出産育児一時金支給申請書(差額支払用) 直接支払・受取代理なしの場合追加:医師の証明書(死産・流産のみ)・出産育児一時金支給申請書 受取代理制度:出産育児一時金支給申請書(受取代理用、医療機関の記入が必要)

よくある質問

仙台市の国保に加入しています。出産費用が45万円でした。50万円との差額5万円はどうやって受け取るのですか?

直接支払制度を利用した場合、出産費用が50万円未満のときは差額が世帯主の口座に振り込まれます。お住まいの区の区役所または総合支所の保険年金課に「出産育児一時金支給申請書(差額支払用)」を提出してください(郵送も可)。必要書類は、マイナ保険証・資格確認書、母子健康手帳、直接支払制度同意書の写し、医療機関の領収書または明細書の写し、世帯主名義の通帳です。

流産してしまいました。妊娠3か月でしたが、出産育児一時金はもらえますか?

残念ながら、出産育児一時金の対象は妊娠4か月(85日)以上の出産・死産・流産です。妊娠3か月(84日以内)の場合は支給対象外となります。妊娠4か月以降の死産・流産であれば支給されますので、お住まいの区役所保険年金課にご相談ください(青葉区役所:022-225-7211)。

直前まで会社員で、国保に加入してまだ日が浅いです。どちらの保険から申請すべきですか?

前職の健康保険(国民健康保険組合を除く)に1年以上加入しており、退職後6か月以内の出産の場合は、前職の健康保険と仙台市国保のどちらか一方に請求できます。どちらに請求するかは選択制です。前職の保険から支給を受ける場合は、前職の健康保険者にお問い合わせください。迷った場合は仙台市のお住まいの区役所保険年金課にご相談ください。

出産育児一時金の申請に時効はありますか?

はい、出産した日の翌日から2年間が時効です。2年を経過すると申請できなくなりますのでご注意ください。ただし、直接支払制度を利用した場合の差額申請や、受取代理制度・通常申請の場合も同様に2年以内に手続きが必要です。申請窓口は仙台市内の各区役所保険年金課です。

お問い合わせ

青葉区役所保険年金課(仙台市青葉区上杉1-5-1):022-225-7211 宮城野区役所保険年金課(仙台市宮城野区五輪2-12-35):022-291-2111 若林区役所保険年金課(仙台市若林区保春院前丁3-1):022-282-1111 太白区役所保険年金課(仙台市太白区長町南3-1-15):022-247-1111 泉区役所保険年金課(仙台市泉区泉中央2-1-1):022-372-3111 青葉区宮城総合支所保険年金課:022-392-2111

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する
補助金AI相談

このページの制度について、AIが何でもお答えします