仙台市 児童扶養手当
宮城県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、仙台市にお住まいのひとり親家庭の生活安定と自立を支援するための国の手当制度です。申請・支給手続きは仙台市の各区役所家庭健康課(青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区)または宮城総合支所保健福祉課が担当します。
令和8年4月分から、児童1人目の全部支給額は月48,050円、一部支給は月11,340円〜48,040円となります。支給は奇数月(1・3・5・7・9・11月)の11日に2か月分がまとめて振り込まれます。
公的年金を受給している場合でも、年金額が手当額より低ければ差額分を受給できます。申請の際には、お住まいの区役所に事前相談することをお勧めします。
対象者・申請資格
対象となるひとり親の要件(次のすべてに該当すること)
- 18歳年度末(障害がある場合は20歳未満)の児童を監護していること
- 日本国内に住所があること
- 父子家庭の場合は児童と生計を同一にしていること
対象となる児童の事由(次のいずれかに該当すること)
- 父母の離婚(事実婚の解消含む)
- 父または母の死亡
- 父または母が重度の障害状態にある
- 父または母の生死が不明
- 父または母から1年以上遺棄されている
- 父または母が1年以上拘禁されている
- 未婚の母が出産した子
- 配偶者がDV保護命令を受けた
申請条件
- 18歳年度末までの児童を監護していること(心身障害がある場合は20歳未満)
- 日本国内に住所があること
- 父子家庭の父の場合は児童と生計を同一にしていること
- 児童の父または母が離婚・死亡・重度障害・生死不明・遺棄・拘禁・未婚出産等の事由に該当すること
- 所得が所得上限額を下回ること(扶養親族0人:全部支給69万円、一部支給208万円)
- 生活保護受給者は対象外(ただし、公的年金受給者は差額分が支給可能)
- 支給開始から5年または事由発生から7年経過後は2分の1に減額される場合あり(就業・求職活動等で適用除外あり)
申請方法・手順
ステップ1:区役所へ事前相談する
- お住まいの区の区役所家庭健康課へまず電話または来庁して相談
- 必要書類が申請者の状況によって異なるため、事前確認が重要
- 青葉区:022-225-7211 / 宮城野区:022-291-2111 / 若林区:022-282-1111 / 太白区:022-247-1111 / 泉区:022-372-3111
ステップ2:必要書類を準備する
- 戸籍謄本(申請者・児童)、住民票(世帯全員)、所得証明書、預金通帳等を準備
- 離婚の場合は離婚届受理証明書等も必要
ステップ3:認定請求書を提出する
- 区役所家庭健康課または宮城総合支所保健福祉課の窓口で認定請求書に記入・提出
- 認定が完了すると、認定請求月の翌月分から支給が始まる
ステップ4:定期報告(現況届)の提出
- 毎年8月に現況届の提出が必要(これを行わないと手当が停止される)
- 就労や婚姻等、状況変更があった場合は速やかに届け出が必要
必要書類
- 認定請求書
- 申請者名義の預金通帳
- 年金手帳(加入状況確認のため)
- 戸籍謄本(申請者と児童の関係を証明するもの)
- 住民票(世帯全員分)
- 前年の所得証明書(1〜9月申請は前々年分)
- その他担当窓口から指示された書類(離婚の場合は離婚届受理証明書等)
よくある質問
仙台市で児童扶養手当の申請はいつからできますか?
離婚・死別等の事由が発生したらすぐに申請できます。ただし、手当は認定請求をした月の翌月分から支給されます。さかのぼっての支給はありませんので、資格が生じたらできるだけ早くお住まいの区の区役所家庭健康課へご相談ください。
所得が高いと手当は受けられませんか?
所得の状況によって「全部支給」「一部支給」「支給停止」に区分されます。例えば扶養親族0人の場合、所得69万円以下なら全部支給(48,050円)、208万円以下なら一部支給(11,340円〜48,040円)、208万円超は支給停止となります。同居する扶養義務者の所得が限度額(扶養0人で236万円)以上の場合も支給停止です。
手当を受け始めて5年が経過するとどうなりますか?
手当の受給開始から5年、または離婚等の事由発生から7年が経過すると、手当額が2分の1に減額される場合があります。ただし、就業している、求職活動をしている、障害・疾病・介護等で就業が困難な場合は適用除外となり、これまでと同額の支給が継続されます。該当する方には事前に「一部支給停止適用除外事由届出書」が送られますので、提出期限までに返送してください。
公的年金ももらっていますが、児童扶養手当も受けられますか?
はい、平成26年12月以降は公的年金を受給していても児童扶養手当を受給できるようになりました。ただし、年金額が児童扶養手当の額より高い場合は受給できません。年金額が低い場合は差額分が児童扶養手当として支給されます。詳細は区役所家庭健康課にご相談ください。
お問い合わせ
各区役所家庭健康課・宮城総合支所保健福祉課 ・青葉区役所家庭健康課:022-225-7211(代表) ・青葉区宮城総合支所保健福祉課:022-392-2111(代表) ・宮城野区役所家庭健康課:022-291-2111(代表) ・若林区役所家庭健康課:022-282-1111(代表) ・太白区役所家庭健康課:022-247-1111(代表) ・泉区役所家庭健康課:022-372-3111(代表) 受付時間:平日8:30〜17:00 仙台市総合コールセンター:022-398-4894(8時〜20時)