仙台市 児童手当
宮城県
基本情報
この給付金のまとめ
この手当は、仙台市にお住まいの子育て世帯を対象に、0歳から高校3年生(18歳年度末)までの児童を養育する保護者へ支給される国の制度です。仙台市では各区役所保育給付課が窓口となり、出生・転入から15日以内に申請が必要です。
支給額は3歳未満で月1.5万円、3歳以上で月1万円(第3子以降は月3万円)で、年6回(偶数月15日)に2か月分ずつ振り込まれます。申請が遅れると遅れた月分は受給できなくなるため、出生届提出と同時に区役所で手続きをするのが効率的です。
公務員の方は勤務先での手続きが必要です。マイナンバーカードの持参が推奨されています。
対象者・申請資格
受給者の要件
- 仙台市に住民登録がある方(外国人も住民登録があれば対象)
- 支給対象となる児童の父または母のうち生計中心者(原則、恒常的に所得が高い方)
- 未成年後見人、父母指定者、里親も対象
- 公務員は原則として勤務先から支給(仙台市に認定申請不要な場合あり)
対象となる児童
- 0歳から18歳到達後最初の3月31日までの児童
- 仙台市内に住民登録があること(国外在住は原則除外、留学は例外)
- 第3子以降の数え方:養育中の0〜18歳の子 + 監護相当・生計費負担している19〜22歳の子を年齢の高い順に数える
注意事項
- 申請日の翌月分から支給開始(申請が遅れると遅れた月分は不支給)
- 仙台市から他市町村に転出する際は「受給事由消滅届」の提出が必要
- 口座変更・児童増加等も都度申請・届出が必要
申請条件
- 仙台市に住民登録があること
- 0歳から18歳(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育していること
- 児童の父または母のうち生計中心者(原則として恒常的に所得が高い方)が申請
- 国外在住の児童は原則対象外(留学の場合を除く)
- 公務員は勤務先から支給されるため仙台市への申請は不要な場合あり
申請方法・手順
ステップ1:申請タイミングを確認する
- 第1子の出生:出生日の翌日から15日以内(出生届と同時に手続きするとスムーズ)
- 他市区町村から仙台市への転入:転入日の翌日から15日以内
- 申請が遅れると、遅れた月分の手当は受給できないため注意
ステップ2:必要書類を準備する
- 認定請求書(区役所で入手またはホームページからダウンロード)
- 請求者名義の金融機関口座の写し(後日提出可)
- マイナンバーカード(推奨)または本人確認書類
- 該当する方のみ:申立書、離婚協議証明書類、共済組合の資格確認書等
ステップ3:お住まいの区の区役所に申請する
- 青葉区役所保育給付課:022-225-7211 / 仙台市青葉区上杉1丁目5番1号
- 宮城野区役所保育給付課:022-291-2111 / 仙台市宮城野区五輪2丁目12番35号
- 若林区役所保育給付課:022-282-1111 / 仙台市若林区保春院前丁3番1号
- 太白区役所保育給付課:022-247-1111 / 仙台市太白区長町南3丁目1番15号
- 泉区役所保育給付課:022-372-3111 / 仙台市泉区泉中央2丁目1番1号
- 郵送申請の場合:本人確認書類の写しも同封。請求日は郵便物が担当窓口に届いた日
必要書類
必須
認定請求書
後日でも可
請求者名義の金融機関口座の写し(ゆうちょ銀行可、配偶者・児童名義は不可)
該当者のみ
単身赴任等で児童と別居の場合:監護・生計に関する申立書 / 離婚協議中で別居の場合:申立書・離婚協議中を証明する書類 / 共済組合加入で3歳未満の児童養育の場合:資格確認書等の写し / マイナンバーカードまたは本人確認書類
よくある質問
仙台市に転入しました。いつまでに児童手当の申請が必要ですか?
転入日の翌日から15日以内に、お住まいの区の区役所保育給付課または総合支所保健福祉課へ申請してください。申請が遅れた場合、遅れた月分の手当は受給できなくなります。前の住所地での受給は転出月分まで支給されますが、仙台市での受給は申請日の翌月分からとなります。転入届と同時に手続きするのが最もスムーズです。
第3子以降の数え方がよくわかりません。
第3子以降の数え方は、請求者(受給者)が養育している0〜18歳の子と、監護相当・生計費の負担(仕送り等)をしている19〜22歳の子を合わせて、年齢が高い順に第1子、第2子、第3子と数えます。例えば、22歳と5歳の子がいる場合、22歳が第1子・5歳が第2子となり、5歳は月1万円(3歳以上第2子)となります。不明な場合は各区役所保育給付課にお問い合わせください。
仙台市の児童手当の支給日はいつですか?
令和7年度は年6回、偶数月の15日に2か月分ずつ振り込まれます。支給日は4月15日(2〜3月分)、6月13日(4〜5月分)、8月15日(6〜7月分)、10月15日(8〜9月分)、12月15日(10〜11月分)、令和8年2月13日(12月・1月分)です。振込時間帯は金融機関により異なります。
公務員ですが、仙台市に児童手当の申請は必要ですか?
公務員の方は原則として勤務先(所属庁)から児童手当が支給されるため、仙台市への認定申請は不要な場合がほとんどです。ただし、勤務先の担当部署に申請・届出が必要です。仙台市に住民票がある公務員の方で不明な場合は、勤務先の担当部署または仙台市の各区役所保育給付課にご確認ください。
二人目の子どもが生まれました。追加の手続きは必要ですか?
はい、追加の手続きが必要です。第2子の出生日の翌日から15日以内に「額改定認定請求書・額改定届」をお住まいの区の区役所保育給付課または総合支所保健福祉課へ提出してください。申請が遅れると遅れた月分の増額分は受給できなくなります。また、出生後は速やかに出生届と合わせて手続きをすることをお勧めします。
お問い合わせ
仙台市 各区役所 保育給付課(児童手当担当窓口) 青葉区役所:022-225-7211(代表)/ 宮城野区役所:022-291-2111(代表)/ 若林区役所:022-282-1111(代表)/ 太白区役所:022-247-1111(代表)/ 泉区役所:022-372-3111(代表) 仙台市総合コールセンター:022-398-4894(8時〜20時、土日祝・年末年始は17時まで)