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北九州市 児童扶養手当の追給(所得金額調整控除の遡及適用)

福岡県

基本情報

給付額1人あたり約4千円〜約11万5千円(追給総額約200万円)
申請期間案内文発送後、令和8年1月分支給時に追給。(随時対応、申請不要)
対象地域日本全国
対象者北九州市に住民登録があり、給与所得と障害基礎年金(年金所得)の双方を有する児童扶養手当受給資格者で、手当認定時に所得金額調整控除が適用されていなかった方(追給対象者51名)
申請方法対象者への案内文送付済み。別途申請手続き不要。令和8年1月分の児童扶養手当支給時に追給分を口座振込で支給。

この給付金のまとめ

この給付金は、北九州市にお住まいで給与所得と障害基礎年金の両方をお持ちの児童扶養手当受給資格者の方に、過去に受け取るべきだった手当を遡って追給するものです。令和3年11月に国が「所得金額調整控除」の適用を制度化しましたが、北九州市では国・県との協議と事務手順の確認に時間を要したため、一部の方に控除が適用されないまま手当が認定されていました。
この誤りを是正するため、市は対象者51名に案内文を送付し、令和8年1月分の支給に合わせて追給分を口座に振り込みます。1人あたり約4千円〜約11万5千円と金額に幅がありますが、特別な申請手続きは不要で、案内文が届いた方には自動的に振り込まれます。

心当たりのある方は子育て支援課(093-582-2410)にご確認ください。

対象者・申請資格

追給が発生した背景

令和3年11月の国の制度改正により、給与所得と障害基礎年金(年金所得)の双方を有する方には児童扶養手当の所得計算において「所得金額調整控除」を適用することが定められました。しかし北九州市では、国・県との協議および事務手順の確認に時間を要したため、対象者の一部に対してこの控除が適用されないまま手当の認定が行われていました。

追給対象者の条件

以下の条件をすべて満たす方が対象となります。 対象者は51名で、市から個別に案内文が送付されています。
案内が届いていない方は基本的に対象外ですが、不明な場合は子育て支援課(093-582-2410)にお問い合わせください。

  • 北九州市から児童扶養手当を受給している(または受給資格を有していた)こと
  • 給与所得と障害基礎年金(障害年金による年金所得)の双方を有すること
  • 手当認定時に所得金額調整控除が適用されていなかったこと

申請条件

  • 北九州市から児童扶養手当を受給している(または受給資格を有していた)こと
  • 給与所得と障害基礎年金(年金所得)の双方を有すること
  • 手当認定時に所得金額調整控除が適用されていなかったこと
  • 北九州市子育て支援課から案内文が届いた方(対象者51名)

申請方法・手順

1

ステップ1:案内文の確認

北九州市子育て支援課から対象者宛てに案内文が送付されています。案内文が届いた方は内容をよく確認してください。
案内文には追給額や支給時期、問い合わせ先が記載されています。

2

ステップ2:申請手続きは不要

追給は自動的に行われるため、対象者が別途申請窓口に出向く必要はありません。案内文が届いた時点で手続きは完了しており、指定の口座(児童扶養手当の振込先口座)に振り込まれます。

3

ステップ3:令和8年1月の支給を確認する

令和8年1月分の児童扶養手当の支給日に、通常の手当と合わせて追給分が口座に振り込まれます。支給後は通帳または口座明細で金額をご確認ください。
不明点や口座変更等がある場合は早めに子育て支援課(093-582-2410)にご連絡ください。

必要書類

特になし(案内文が届いた方は自動的に追給される。不明点があれば案内文に記載の連絡先に確認)

よくある質問

案内文が届いていませんが、対象になりますか?

追給対象者51名には個別に案内文が送付されています。案内文が届いていない方は基本的に対象外ですが、給与所得と障害基礎年金の両方を有する児童扶養手当受給者で心当たりがある場合は、子育て支援課(093-582-2410)にお問い合わせください。

追給額はなぜ人によって違うのですか?

追給額は、所得金額調整控除が適用されなかった期間の長さや、本来の手当額と実際に受け取った手当額の差額によって異なります。1人あたり約4千円〜約11万5千円の幅があり、個人の状況によって決まります。

振込先口座はどこになりますか?

現在児童扶養手当を受け取っている口座(登録済みの振込先口座)に振り込まれます。口座を変更している場合や確認が必要な場合は、子育て支援課(093-582-2410)にご連絡ください。

所得金額調整控除とは何ですか?

給与所得と年金所得(障害基礎年金)の両方がある方が、所得税や各種給付の計算で二重に不利にならないよう、一定額を所得から差し引く控除のことです。令和3年11月から児童扶養手当の所得計算にも適用されることになりました。

この追給は課税対象になりますか?

児童扶養手当は非課税所得ですので、追給分についても課税対象にはなりません。確定申告等に影響が出ることはありませんが、詳細は税務署またはお住まいの区の税務部門にご確認ください。

お問い合わせ

北九州市役所 子ども家庭局 子育て支援課 電話:093-582-2410

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