神戸市 出産育児一時金(国民健康保険)
兵庫県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、神戸市にお住まいで国民健康保険に加入している方が出産した際に受け取れる「出産育児一時金」です。支給額は産科医療補償制度に加入している医療機関での出産で50万円、非加入の場合は48万8千円となります。
妊娠12週以降の流産・死産の場合も対象となるため、不幸な結果になってしまった場合でも申請できます。神戸市では「直接支払制度」を活用することで、高額な出産費用を事前に準備せずに済む仕組みが整っています。
医療機関と合意すれば、神戸市国保から直接医療機関に費用が支払われるため、窓口での立替払いが不要です。
対象者・申請資格
対象となる方
神戸市の国民健康保険(国保)に加入している被保険者が出産した場合に支給されます。自営業者やフリーランス、退職後に国保に加入した方などが主な対象です。
勤務先の会社健康保険等に加入している方は、原則として勤務先の健康保険から申請します。
妊娠週数と支給額の関係
妊娠22週以上で産科医療補償制度加入医療機関での出産:50万円、同非加入医療機関:48万8千円。妊娠12週以上22週未満の場合や海外での出産(直接支払制度は利用不可)も対象ですが、支給額が異なります。
出産日の翌日から2年を過ぎると支給されなくなりますので、早めに申請してください。
申請条件
神戸市の国民健康保険に加入していること。妊娠12週(84日)以上での出産であること(流産・死産を含む)。
勤務先の健康保険等から出産育児一時金を受給していないこと。出産日の翌日から2年以内に申請すること。
申請方法・手順
ステップ1:直接支払制度の確認
出産予定の医療機関が「直接支払制度」を導入しているか確認しましょう。この制度を利用すれば、神戸市国保から直接医療機関に費用が支払われるため、窓口での高額支払いが不要になります。
医療機関と合意書を取り交わすことで手続きが完了します。
ステップ2:受取代理制度の確認(直接支払制度が利用できない場合)
出産予定日まで2か月以内で、受取代理制度を導入している医療機関での出産であれば「受取代理制度」を利用できます。事前に神戸市の各区役所・支所の国保窓口で申請が必要です。
ステップ3:自己申請(直接支払制度を利用しなかった場合)
直接支払制度を利用しなかった場合、または出産費用が支給額を下回った場合は、区役所・支所の窓口か郵送で申請します。必要書類(申請書、出産証明書類、口座情報等)を揃えて、出産日の翌日から2年以内に申請してください。
郵送先は神戸市保険年金事務センター国保給付「出産育児一時金」担当です。
必要書類
出産育児一時金支給申請書、出産を証明する書類(母子健康手帳等)、世帯主の口座情報(通帳コピー等)、被保険者証
よくある質問
神戸市の国民健康保険に加入していますが、出産育児一時金はいつ申請すればいいですか?
直接支払制度を利用した場合は申請不要です(医療機関が手続きします)。直接支払制度を利用しなかった場合や出産費用が支給額を下回った場合は、出産後に区役所・支所の窓口または郵送で申請してください。申請期限は出産日の翌日から2年以内です。
流産・死産でも出産育児一時金はもらえますか?
妊娠12週(84日)以上の流産・死産であれば、出産育児一時金の支給対象となります。神戸市の国保担当窓口または神戸市国民健康保険・後期高齢者コールセンターにご相談ください。
直接支払制度とは何ですか?神戸市の手続きはどうなりますか?
直接支払制度とは、出産費用を神戸市の国民健康保険から直接医療機関に支払う仕組みです。医療機関との合意書を交わすだけで利用でき、出産費用が50万円を超えた場合は超過分のみ窓口でお支払いください。窓口での一時的な大金の用意が不要になります。
海外で出産した場合も対象になりますか?
海外での出産も一時金の支給対象となりますが、直接支払制度は利用できません。帰国後に神戸市の各区役所・支所の国保窓口または郵送で申請が必要です。なお、海外出産の場合は郵送申請はできませんのでご注意ください。
会社を退職して神戸市の国保に加入しましたが、以前の健康保険からも申請できますか?
退職前の健康保険の被保険者期間が資格喪失日の前日まで継続して1年以上あり、資格喪失日から6か月以内に出産した場合は、以前の健康保険から申請することが可能です。その場合、神戸市国保からは受給できません。どちらから申請するか確認してから手続きを進めてください。
お問い合わせ
神戸市国民健康保険・後期高齢者コールセンター(各区役所・支所国保窓口)