神戸市 障害児福祉手当
兵庫県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、神戸市にお住まいの20歳未満の重度障害児を対象とした「障害児福祉手当」です。身体・精神(知的を含む)に重度の障害があり、日常生活で常時介護が必要な在宅の子どもに、月額16,560円(2026年4月改定)が支給されます。
年4回(5月・8月・11月・2月)に3ヶ月分ずつ本人口座へ振り込まれる仕組みで、申請から認定まで診断書審査があります。所得制限が設けられており、障害を理由とする年金受給中の場合や施設入所中は対象外となります。
おおむね3歳から申請でき、神戸市内各区の区役所・北須磨支所(保健福祉課)で手続きできます。
対象者・申請資格
対象となる障害の程度
身体障害の場合、身体障害者手帳1・2級相当(両眼視力0.02以下、両耳の補聴器使用でも音声識別不能、両上肢の著しい機能障害、両大腿の2分の1以上の喪失など)に該当する必要があります。知的障害の場合は「食事や身のまわりのことに全面的な援助が必要で、会話による意思疎通が不可能か著しく困難」な最重度に相当する方が対象です。
精神障害も同程度であれば対象となります。
受給できない方
以下のいずれかに該当する場合は受給できません。①障害児入所施設・乳児院・児童養護施設など所定の施設に入所している場合(ファミリーホーム・グループホームは受給可)。
②障害を理由とする年金等を受けている場合。③障害児本人または扶養義務者(同居・生計同一の父母・祖父母・兄弟姉妹等で最も所得が高い方)の前年所得が所得制限額を超える場合。
申請条件
①身体障害者手帳1・2級相当の障害 ②療育手帳において最重度に相当 ③精神障害など上記と同程度の状態。施設入所中でないこと。
障害を事由とする年金を受けていないこと。所得制限(本人・扶養義務者)に該当しないこと。
おおむね3歳以上。
申請方法・手順
ステップ1:事前相談
お住まいの区役所・北須磨支所の保健福祉課に事前相談してください。必要書類の案内を受けられます。
各区の連絡先は神戸市ウェブサイトの「区役所・支所一覧」でご確認いただけます。
ステップ2:診断書の取得
医師に診断書の作成を依頼してください。診断書の様式は申請窓口で配布しています。
なお、診断書作成にかかる費用は自己負担です。
ステップ3:必要書類の準備・申請
認定請求書・診断書のほか、本人名義の預金通帳コピー、マイナンバー確認書類、お持ちであれば各種手帳を揃えて窓口で申請します。審査後に認定通知が届き、翌月分から支給が開始されます。
ステップ4:毎年の届け出
受給後は毎年8月に所得状況届の案内が届きます。8月12日〜9月11日の間に届け出が必要です。
住所・氏名・口座変更があった場合も速やかに届け出てください。
必要書類
認定請求書(窓口配布)、医師の診断書(窓口配布)、障害者本人名義の預金通帳コピーまたはキャッシュカード、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方)、個人番号(マイナンバー)確認書類、その他状況に応じて必要な書類
よくある質問
障害児福祉手当は何歳から申請できますか?
おおむね3歳から申請できます。日常生活の動作の可否を判断するにあたり、自分でできる・できないを判断できる年齢である必要があるためです。ただし、欠損など今後も障害程度が変わらないことが診断書で判断できる場合はこの限りではありません。
施設に入所している場合は受給できませんか?
障害児入所施設・乳児院・児童養護施設・病院(命令による入院)などに入所している場合は受給できません。ただし、母子支援施設・児童自立支援施設・ファミリーホーム・グループホームに入所している場合は受給できます。
手当の振込はいつですか?
年4回、5月・8月・11月・2月の各10日に3ヶ月分ずつ本人指定口座へ振り込まれます。支給日が土日祝日の場合は、直前の金融機関営業日に振り込まれます。申請月の翌月分から支給が始まります。
20歳になったらどうなりますか?
20歳になると障害児福祉手当の受給資格がなくなります(資格喪失日は誕生日の前日付け)。特別障害者手当の受給を希望する場合は、自動的に切り替わるわけではないため、改めて手続きが必要です。
所得制限の「扶養義務者」とは誰ですか?
障害のある方と同居し生計を同一にしている、父母・祖父母・兄弟姉妹などのうち、最も所得の高い方を指します。扶養義務者の前年所得が所定の限度額を超える場合は手当を受けられません。限度額表は神戸市公式サイトで確認できます。
お問い合わせ
お住まいの区役所・北須磨支所 保健福祉課(各区窓口へお問い合わせください)