受付中事業者向け

神戸市 障害福祉サービス事業者 処遇改善加算

兵庫県

基本情報

給付額加算額は各事業所の算定区分・職員数・サービス種別により異なります。処遇改善計画書に基づき算定。
申請期間毎年度(計画書提出期限あり)
対象地域兵庫県
対象者神戸市に住民登録がある方ではなく、神戸市内に事業所を有する障害福祉サービス等事業所の運営法人が対象です。加算を算定する事業所は毎年度提出義務があります。
申請方法処遇改善計画書・体制届・体制等状況一覧表を所定の方法で提出。2026年4月1日から算定・区分変更の場合は4月15日(水)必着。2026年6月1日から新規算定の場合は6月15日(月)必着。新規算定・区分変更は郵送または持参、継続算定はe-KOBEで提出。

この給付金のまとめ

この給付金は、神戸市にお住まいの個人向けではなく、神戸市内の障害福祉サービス等事業所を運営する法人を対象とした「処遇改善加算」制度です。職員の賃金改善に充てるための加算で、毎年度、処遇改善計画書と実績報告書の提出が義務付けられています。
2026年6月からは計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援も対象サービスに追加されます。加算区分の変更や新規算定の場合は郵送または持参で、継続算定の場合はe-KOBEによる電子申請が基本となっています。

誤った区分で請求すると請求エラーとなるため、正確な区分確認が重要です。

対象者・申請資格

加算の対象となるサービス種別

障害福祉サービス全般が対象で、2026年6月からは計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援も新たに対象サービスに加わります。加算を算定する事業所は、内容の変更や実績の有無にかかわらず、毎年度計画書・実績報告書の提出が必要です。

提出期限と提出先

2026年4月1日から新規算定・区分変更する場合は4月15日(水)神戸市必着(郵送または持参:神戸市福祉局監査指導部障害指定担当)。同じ区分で継続算定する場合も4月15日までにe-KOBEで提出。
2026年6月1日から新規算定する場合は6月15日(月)必着(郵送または持参)。算定をやめる場合は書類確定後速やかに提出。

申請条件

神戸市内に事業所を有する障害福祉サービス等事業所であること。処遇改善加算の算定要件(キャリアパス要件・職場環境等要件)を満たすこと。
毎年度、処遇改善計画書の提出が必要。

申請方法・手順

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ステップ1:算定区分の確認

国からの通知・Q&Aを参照し、自事業所が算定できる処遇改善加算の区分を正確に確認してください。誤った区分での請求は請求エラーになります。
神戸市公式サイトに国からの通知・Q&Aが掲載されています。

2

ステップ2:処遇改善計画書の作成

所定の様式(体制届・体制等状況一覧表・処遇改善計画書)を作成します。様式は国から周知があり次第、神戸市公式サイトに掲載されます。
新規算定・区分変更の場合は体制届と体制等状況一覧表も必要です。

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ステップ3:提出方法の確認と提出

継続算定の場合はe-KOBEから電子提出。新規算定・区分変更の場合は郵送または持参で神戸市福祉局監査指導部障害指定担当(〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1 6階)へ提出してください。

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ステップ4:実績報告書の提出

年度終了後に実績報告書を提出します。実績の有無にかかわらず提出が必要です。
特別な事情(職員賃金水準を引き下げる場合)があれば特別事情届出書も提出してください。

必要書類

体制届・体制等状況一覧表、処遇改善計画書、変更に関する届出書(該当する場合)、特別な事情に係る届出書(該当する場合)

よくある質問

処遇改善加算の計画書は毎年提出しなければなりませんか?

はい、毎年度提出が必要です。加算の内容に変更がない場合や実績がない場合でも、算定する事業所は例外なく処遇改善計画書と実績報告書の提出義務があります。提出を怠ると加算の算定に影響する場合があります。

2026年6月から新たに対象となるサービスはありますか?

2026年6月から、計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援が処遇改善加算の対象サービスに追加されます。これらのサービスを提供する事業所は、6月15日(月)が提出期限となっています(郵送または持参)。

継続算定の場合、提出方法はどうなりますか?

2026年3月31日までと同じ区分で継続算定する場合は、e-KOBE(電子申請)での提出が基本です。提出期限は2026年4月15日(水)神戸市必着となっています。

特別な事情に係る届出書が必要なのはどのような場合ですか?

事業継続のため、福祉・介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出が必要です。状況改善後は可能な限り速やかに賃金水準を引き下げ前の水準に戻すことが求められます。

誤った区分で請求した場合はどうなりますか?

誤った区分で処遇改善加算の請求を行った場合は、請求エラーとなります。算定区分は国からの通知やQ&Aを十分に確認し、正確に判断してから申請してください。不明な点は神戸市福祉局監査指導部障害指定担当へ事前にご相談ください。

お問い合わせ

神戸市福祉局監査指導部障害指定担当(〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1 6階)

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