福岡市共同住宅(マンション)耐震化支援補助金
福岡県
基本情報
この給付金のまとめ
この補助金は、福岡市にお住まいの共同住宅(マンション)の所有者や管理組合を対象に、旧耐震基準で建てられたマンションの耐震化費用を補助する福岡市独自の制度です。平成17年の福岡県西方沖地震の経験を踏まえて設けられた制度で、昭和56年5月31日以前に着工した3階建て以上・延べ面積1,000平方メートル以上の共同住宅が対象です。
耐震診断から設計、改修工事まで各段階で費用の一部が補助されます。耐震診断は費用の3分の2、耐震設計は費用の3分の2(1戸上限5万円)、耐震改修工事は費用の3分の1(1戸上限40万円)と、段階的に支援を受けながら耐震化を進めることができます。
古いマンションにお住まいの福岡市民の方は、まず建築物安全推進課(092-711-4580)に相談することをお勧めします。
対象者・申請資格
対象建物の条件
- 昭和56年5月31日以前に建築確認を得て着工した(旧耐震基準)共同住宅
- 3階建て以上(予備診断のみ3〜5階建て以下)
- 延べ面積1,000平方メートル以上
- 建築確認当時の建築基準法等に適合していること
申請者の条件
- 当該建物の所有者または管理組合(管理組合の場合は代表者)
- 福岡市税の滞納がないこと
耐震改修工事・設計の追加条件
- 耐震判定委員会の耐震改修計画の判定・評価等、または建築基準法第6条に基づく建築確認、耐震改修促進法第17条第3項に基づく計画認定等を受けること
- 「倒壊する危険性が高い」または「倒壊する危険性がある」と判断されたもの(設計の場合)
申請条件
- 対象建物が昭和56年5月31日以前に建築確認を得て着工した旧耐震基準の共同住宅であること
- 3階建て以上(耐震診断の予備診断は3〜5階建て以下)であること
- 延べ面積1,000平方メートル以上であること
- 建築確認当時の建築基準法及び関係法令の規定に適合していること
- 耐震設計・改修工事の場合は耐震判定委員会の判定等を受けること
- 申請者が当該住宅の所有者(管理組合の場合は代表者)であること
- 福岡市税の滞納がないこと
申請方法・手順
ステップ1:事前相談(必須)
- 補助制度の活用を考えたら、まず建築物安全推進課(TEL:092-711-4580)に事前相談を行う
- 予算に限りがあるため、工程を決定する前に必ず相談すること
ステップ2:耐震診断の実施
- 耐震診断着手の概ね1か月前に補助申請書を提出する
- 交付決定通知後に診断機関と契約し、診断を実施する
- 申請年度の1月末までに診断完了報告書を提出する
ステップ3:耐震設計(診断で必要性あり判定の場合)
- 設計着手の概ね1か月前に補助申請書を提出する
- 交付決定通知後に設計会社と契約し、耐震補強設計を実施する
ステップ4:耐震改修工事
- 工事着手の概ね1か月前に補助申請書を提出する
- 交付決定通知後に施工業者と工事請負契約を結び、工事を実施する
- 工事完了後に完了報告書を提出して補助金を受領する
必要書類
耐震診断
- 補助金交付申請書
- 補助申請時に必要な書類一覧に定める書類(建物概要書、位置図、配置図、各階平面図等)
耐震設計・改修工事
- 補助金交付申請書
- 耐震判定委員会の判定書等
- 設計図書・工事見積書
- その他様式集に定める書類
よくある質問
築40年以上のマンションですが、耐震診断の補助を受けられますか?
昭和56年5月31日以前に建築確認を得て着工した3階建て以上・延べ面積1,000m²以上のマンションが対象です。まず建築物安全推進課(092-711-4580)にご相談ください。予算に限りがありますので、早めの相談をお勧めします。
管理組合として申請できますか?
はい、管理組合の代表者として申請できます。管理組合が設立されていない場合は建築主も対象となりますが、管理組合設立後にその権利義務を引き継ぐ場合に限ります。
耐震改修工事費の補助はいくらになりますか?
工事費の3分の1と、延べ面積に51,700円を乗じた金額の3分の1のうち、低い額が補助されます。ただし1戸につき40万円が上限です。段階的改修(ピロティ階先行)の場合は第1回目が1戸につき20万円上限となります。
工事の見積もりが出たので契約しようとしていますが、先に申請が必要ですか?
必ず補助金交付決定通知を受け取ってから工事請負契約を行ってください。通知前に契約した場合や工事を開始・完了した場合は補助の対象外となります。事前に建築物安全推進課(092-711-4580)への相談も必須です。
お問い合わせ
住宅都市みどり局建築指導部建築物安全推進課 電話:092-711-4580 FAX:092-733-5584 Eメール:taishin@city.fukuoka.lg.jp (申請・相談は補助制度活用前に必ず事前連絡を)