受付中生活支援

川崎市 ひとり親家庭等医療費助成事業

神奈川県

基本情報

給付額保険医療費の自己負担額を全額助成(食事療養標準負担額等を除く)
申請期間年1回の現況届(更新手続き)が必要。
対象地域神奈川県
対象者川崎市に住民登録がある方で、何らかの健康保険に加入しているひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)または養育者家庭の親・子。対象児童は18歳に達する日以降の最初の3月31日まで(障害のある方・高等学校等在学中の方は20歳未満まで)。所得制限あり。生活保護受給者、児童福祉施設入所者、重度障害者医療費助成制度受給者は対象外。
申請方法各区役所の児童家庭課または各地区健康福祉ステーションで新規申請。医療証交付後は医療機関窓口で医療証を提示して受診。

この給付金のまとめ

この給付金は、川崎市にお住まいのひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)または養育者家庭の方が医療機関を受診する際の自己負担額を川崎市が助成する制度です。医療証を医療機関の窓口で提示するだけで、保険診療の自己負担額(食事療養標準負担額等を除く)が助成されます。
対象となるお子さんは原則18歳に達する日以降の最初の3月31日まで(中程度以上の障害のある方や高等学校等在学中の方は20歳未満まで)です。所得制限がありますが、ひとり親家庭の経済的負担を大きく軽減できる川崎市独自の支援制度です。

申請は各区役所児童家庭課で受け付けています。

対象者・申請資格

対象となる家庭の要件

  • 母子家庭:父が死亡・離婚・障害・行方不明・遺棄・DV保護命令・拘禁などの状態にある児童を養育する母親
  • 父子家庭:上記同様の状態にある児童を養育する父親
  • 養育者家庭:父母のいない、または父母が監護しない児童を養育している方
  • 川崎市に住所があり、何らかの健康保険に加入していること
  • 所得制限の範囲内であること(所得制限限度額は川崎市公式サイトで確認可)

対象となる児童の年齢

  • 原則:18歳に達する日以降の最初の3月31日まで
  • 中程度以上の障害のある方:20歳未満まで
  • 高等学校等に在学中の方:20歳未満まで

対象外となるケース

  • 生活保護を受けている場合
  • 児童福祉施設等に入所措置されている場合
  • 里親・小規模住居型児童養育事業者に委託されている場合
  • 重度障害者医療費助成制度により医療費の助成を受けている場合

申請条件

  • 川崎市に住所があり健康保険に加入していること
  • ひとり親家庭(父または母が死亡・離婚・障害・行方不明・遺棄・DV保護命令・拘禁、または婚姻せず生まれた児童を養育する家庭)または養育者家庭であること
  • 対象児童が18歳に達する日以降の最初の3月31日まで(中程度以上の障害のある方・高等学校等在学中の方は20歳未満まで)
  • 所得制限の範囲内であること
  • 生活保護を受けていないこと、児童福祉施設入所措置・里親委託をされていないこと、重度障害者医療費助成制度を受けていないこと

申請方法・手順

1

STEP1

各区役所の児童家庭課または健康福祉ステーションに相談・申請 川崎市内7区(川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区)の各区役所児童家庭課または各地区健康福祉ステーションの窓口へ行き、新規申請の手続きをします。窓口一覧は川崎市公式サイト(ページ内「(7)各区役所 受付窓口一覧」)で確認できます。

2

STEP2

必要書類を提出して申請する 健康保険証、戸籍謄本(ひとり親であることを証明する書類)、所得証明書など必要書類を準備して提出します。詳細な必要書類は事前にこども未来局 児童家庭支援・虐待対策室(電話:044-200-2695)または各区役所の児童家庭課に確認してください。

3

STEP3

医療証の交付を受ける 審査後、医療証が交付されます。医療証は医療機関の受診時に窓口へ提示することで自己負担額が助成されます。

4

STEP4

毎年の現況届(更新手続き)を忘れずに 医療証は毎年更新が必要です。年1回、現況届を提出することで継続的に医療証が交付されます。
現況届の送付時期にはこども未来局からお知らせが届きます。 お問い合わせ先:こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室 家庭支援担当 電話:044-200-2695

必要書類

健康保険証、戸籍謄本(ひとり親であることを証明する書類)、所得を確認できる書類など(詳細は各区役所児童家庭課に要確認)

よくある質問

医療証を使って受診すると、自己負担は一切かかりませんか?

保険診療の自己負担額は助成されますが、食事療養標準負担額(入院時の食事代)や差額ベッド代、保険適用外の費用は対象外です。医療証を忘れた場合はいったん自己負担で支払い、後日償還払い(払い戻し)の手続きが必要になります。詳細は川崎市こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室(電話:044-200-2695)にご確認ください。

所得制限はどのくらいですか?

所得制限限度額は扶養親族等の数によって異なります。川崎市公式サイトの「(1)所得制限限度額について」ページで確認できます。所得制限により受給できない方でも、災害に遭われた場合は特例措置の対象となる可能性があります。詳細はこども未来局 児童家庭支援・虐待対策室(電話:044-200-2695)にお問い合わせください。

高校を卒業した後も医療証は使えますか?

原則として18歳に達する日以降の最初の3月31日までが対象期間です。ただし、高等学校等に在学中の方は20歳未満まで対象となります。高校を卒業後は対象外となりますので、速やかに資格喪失の届出をしてください。詳細はこども未来局 児童家庭支援・虐待対策室(電話:044-200-2695)にご確認ください。

医療証を紛失したり、災害で手元にない場合はどうすればよいですか?

災害に伴い医療証を紛失したり、避難中で手元にない場合は、医療機関を受診する前にこども未来局 児童家庭支援・虐待対策室(電話:044-200-2695)へ事前に連絡してください。紛失の場合は各区役所児童家庭課で再交付の手続きができます。

申請から医療証が交付されるまでどのくらいかかりますか?

申請後、審査を経て医療証が交付されます。具体的な交付までの期間は申請内容や時期によって異なります。詳細はこども未来局 児童家庭支援・虐待対策室(電話:044-200-2695)または各区役所の児童家庭課(川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区)にお問い合わせください。

お問い合わせ

こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室 家庭支援担当 電話:044-200-2695 FAX:044-200-3638 メール:45kodoka@city.kawasaki.jp

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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