川崎市 ひとり親家庭等通勤交通費助成金
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、川崎市にお住まいのひとり親家庭(児童扶養手当受給世帯またはひとり親家庭等医療費助成の医療証をお持ちの世帯)の親が就労する際に、通勤交通費を助成する制度です。会社から通勤手当が出ていない・一部しか出ていない方を対象に、月額9,000円を上限として6か月通勤定期券代を基準に算出した金額を助成します。
令和7年1月からオンライン申請が可能になり、手続きが便利になりました。就労によるひとり親家庭の自立・ステップアップを後押しする川崎市独自の支援制度です。
申請は月単位で1回のみとなりますのでご注意ください。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 川崎市において児童扶養手当を受給している世帯、またはひとり親家庭等医療費助成の医療証をお持ちの世帯の「親」であること(子自身は対象外)
- 会社と雇用契約を結んで就労していること(自営業・業務委託等は対象外の場合あり)
- 就労先から通勤手当が全く支給されていないまたは一部しか支給されていないこと
- 生活保護を受けていないこと
通勤経路の要件
- 通勤経路は最も経済的な経路および方法(必要最小限度の実費)であること
- 基準に満たない距離でも、交通機関なしでは著しく通勤が困難な場合は相談可能
助成金額
- 月額9,000円を上限として助成
- 6か月通勤定期券代を基準として必要最小限度の金額を算出
- JR通勤定期券使用の場合は「JR通勤定期券割引制度」(3割引)を活用後の金額で算出
- JR割引証明書は各区役所児童家庭課または各地区健康福祉ステーションで交付
申請条件
- 川崎市において児童扶養手当を受給している世帯またはひとり親家庭等医療費助成の医療証をお持ちの世帯の親であること
- 会社と雇用契約を結んで就労していること(「子」は対象外)
- 就労先から通勤手当が全く支給されていない、または一部しか支給されていないこと
- 通勤経路が最も経済的な経路および方法であること
- 生活保護を受けていないこと
申請方法・手順
STEP1
申請する月の終了後に就労等証明書を準備する
就労等証明書は申請する月の終了後(運賃支払い後)に就労先に記載してもらう必要があります。証明日が未記入の場合は審査が進められませんので、事前にご確認ください。
申請書等は各区役所の児童家庭課でも受け取れます。
STEP2
必要書類を揃える 就労等証明書(全員必須)、定期券のコピー(定期券購入者のみ)、通帳またはカードのコピー(初回申請で児童扶養手当を受給していない方のみ)を準備します。
STEP3
オンラインまたは郵送で申請する
勤務先が1か所で同一ルートで通勤している方はオンライン(e-KAWASAKI)から申請できます。複数勤務地・月によってルートが異なる方は郵送で申請します。
郵送先:〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 こども未来局児童家庭支援・虐待対策室 家庭支援担当 通勤担当 宛て。1回の申請で最大12か月分まとめて申請可能です。
STEP4
助成金の振込を受ける 毎月15日までに届いた申請書は翌月末(月末が土日祝の場合は前日)に、16日以降に届いた申請書は翌々月末に支払われます。振込先は児童扶養手当の振込指定口座(または登録口座)となります。
STEP5
実績報告書を提出する 助成金交付後に実績報告書をオンラインまたは郵送で提出します。 お問い合わせ先:こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室 家庭支援担当 通勤担当 電話:044-200-2709
必要書類
- ひとり親家庭等通勤交通費助成金交付申請書(第1号様式)※オンライン申請は不要
- 就労等証明書(全員必須。申請する月の終了後に就労先に記載してもらう)
- 振込先口座の通帳またはカードのコピー(児童扶養手当を受給していない方は初回のみ)
- 購入した定期券の写し(定期券を購入した方のみ)
よくある質問
通勤手当が一部しか出ていない場合、実際にいくら受け取れますか?
会社からの通勤手当支給額と助成金を合わせて実際の通勤交通費を超えないよう調整された上で、月額9,000円を上限に助成されます。6か月定期券代を基準として必要最小限度の金額を算出します。具体的な金額はこども未来局 児童家庭支援・虐待対策室 家庭支援担当 通勤担当(電話:044-200-2709)にご確認ください。
JR通勤定期券を使っている場合、割引制度があると聞きましたがどうすればよいですか?
JR通勤定期券割引制度(3割引)を活用できます。各区役所の児童家庭課または各地区健康福祉ステーションで証明書を交付してもらい、JR駅窓口で証明書を提示・提出して定期券を購入してください。手続きには児童扶養手当証書と証明写真(縦4cm×横3cm)が必要です。割引後の金額に基づいて助成金額が算出されます。
複数の勤務地がある場合はどうやって申請しますか?
複数の勤務地がある方や月によって通勤ルートが異なる方はオンライン申請ではなく、郵送での申請となります。郵送先は〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 こども未来局児童家庭支援・虐待対策室 家庭支援担当 通勤担当 宛てです。詳細は電話044-200-2709にお問い合わせください。
月の途中から就労した場合、その月の交通費は申請できますか?
申請は月単位で一度限りです。現金・IC払いの場合は申請する月の終了後(運賃支払い後)に申請します。また同月分の申請を2回に分割することはできませんので、申請に必要な書類等をすべて揃えてから申請してください。詳細はこども未来局 児童家庭支援・虐待対策室 家庭支援担当 通勤担当(電話:044-200-2709)にご確認ください。
いつまでに申請すればよいですか?
定期券を購入した場合は定期券の有効期間開始日から1年後の月末が申請期限です。現金・IC払いの場合も該当する月の1年後の月末までに申請してください。なお申請は月単位で一度限りとなっており、同月分を分割して2回申請することはできません。
お問い合わせ
こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室 家庭支援担当 通勤担当 電話:044-200-2709 FAX:044-200-3638 メール:45kodoka@city.kawasaki.jp