受付中教育・学習支援

川崎市令和7年度就学援助制度

神奈川県

基本情報

給付額【小学校】学用品費・通学用品費:1年生11,630円、2〜6年生13,900円(年額)、新入学準備金:57,060円、給食費:実費(市が負担)、修学旅行費:実費等/【中学校】学用品費・通学用品費:1年生22,730円、2・3年生25,000円(年額)、新入学準備金:63,000円、クラブ活動費:1年20,280円・2年12,480円・3年7,200円(年額)、給食費:実費(市が負担)、修学旅行費:実費等
申請期間令和7年4月1日付認定は6月2日(必着)まで。年度途中も随時申請可(認定は原則申請月以降が対象)
対象地域神奈川県
対象者川崎市に住民登録がある方で、市立小学校・中学校等に通う児童生徒の保護者のうち、経済的な理由で就学が困難な方。具体的には①生活保護受給中②今年度または前年度に生活保護が停止・廃止③児童扶養手当を受給④令和6年の世帯所得が認定基準額以下⑤その他経済的に困っている、のいずれかに該当する方
申請方法オンライン申請(e-KAWASAKI)または紙申請書(郵送もしくは持参)。提出先:川崎市教育委員会事務局総務部学事課(〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地)

この給付金のまとめ

この給付金は、川崎市にお住まいの経済的に就学が困難な小・中学生の保護者を支援する制度です。川崎市教育委員会が実施し、学用品費・給食費・修学旅行費・新入学準備金など幅広い費目を援助します。
世帯の収入が一定基準以下(4人世帯で合計所得約330万円が目安)の方や、児童扶養手当受給者などが対象です。令和7年度の4月1日付認定を受けるには、6月2日までに申請書を提出する必要があります。

オンライン申請(e-KAWASAKI)と紙申請書に対応しており、提出先は川崎市教育委員会学事課です。前年度認定を受けた方は申請書の再提出が不要です。

対象者・申請資格

申請できる5つの理由

1. 生活保護を受給中 2. 今年度または前年度に生活保護が停止・廃止(世帯構成の変化がない場合) 3. 児童扶養手当を受給中(※児童手当・特別児童扶養手当は対象外) 4. 令和6年の世帯合計所得が認定基準額以下(下記目安参照) 5. その他経済的に困っている(基準額超過でも特別な事情がある場合)

令和6年度の所得目安(世帯人数別)

※世帯構成(年齢など)によって基準額が変わります。あくまでも目安です。

  • 2人世帯:合計所得約230万円(総収入約354万円)
  • 3人世帯:合計所得約286万円(総収入約425万円)
  • 4人世帯:合計所得約330万円(総収入約480万円)
  • 5人世帯:合計所得約379万円(総収入約542万円)

申請条件

申請資格(いずれかに該当)

  • 生活保護受給中
  • 今年度または前年度に生活保護が停止または廃止(世帯構成変更なし)
  • 児童扶養手当を受給中(児童手当・特別児童扶養手当は対象外)
  • 令和6年の世帯合計所得が認定基準額以下(2人世帯:約230万円、3人世帯:約286万円、4人世帯:約330万円、5人世帯:約379万円が目安)
  • その他経済的に困っている方(基準額超過でも特別な事情がある場合)

対象学校

川崎市立の小学校・中学校等に通う児童生徒の保護者

申請方法・手順

1

ステップ1:申請が必要かどうかを確認

令和7年3月31日時点で認定されていた方は申請書の再提出は不要です。新規の方は、児童扶養手当の受給状況と令和6年の世帯所得を確認し、認定基準に該当するか確認してください。

2

ステップ2:申請書を入手・記入

川崎市ホームページから「令和7年度就学援助費申請書兼同意書」をダウンロードして記入するか、オンライン申請(e-KAWASAKI)を利用してください。e-KAWASAKIは利用者登録が必要です。

3

ステップ3:6月2日(必着)までに提出

4月1日付認定を受けるには6月2日まで(必着)に提出が必要です。川崎市教育委員会事務局総務部学事課(〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地)へ郵送または持参、あるいはオンライン申請してください。
川崎市在住でその年から住民登録がある方は所得証明書不要です。

4

ステップ4:認定結果の通知と給食費の取り扱い

年度当初申請者への初回認定結果通知は7月末頃の予定です。認定後は給食費が就学援助費から直接支払われます。
認定前に支払った給食費は、認定後に健康給食推進室から口座へ還付されます(還付先:給食費振替口座)。

必要書類

令和7年1月1日時点で川崎市に住民登録がある方

所得証明書は不要(教育委員会が確認)

川崎市外に住民登録があった方・令和6年分の所得を未申告の方

令和6年分の所得を証明する書類(証明書は6月頃から取得可能) ※就学援助費申請書兼同意書(川崎市ホームページからダウンロード可)

よくある質問

令和7年3月31日時点で認定されていた場合、令和7年度の申請は必要ですか?

不要です。前年度末時点で認定されていた方は、令和7年度の申請書提出は不要で、自動的に継続されます。ただし収入状況等が変わった場合は確認が必要です。

6月2日の締め切りを過ぎても申請できますか?

年度途中でも随時申請できます。ただし6月2日以降の申請は4月1日付認定とならず、認定は原則として申請月以降が対象となります。年度途中に就学援助の理由が生じた場合はすぐに申請してください。

給食費は申請後いつから免除されますか?

就学援助が認定されるまでは通常通り給食費をお支払いください。認定後、認定期間分の給食費が健康給食推進室から口座(給食費振替口座)に還付されます。還付時期や手続きは同室(044-200-2539)にご確認ください。

新入学準備金はいつもらえますか?

小学校入学前(小学校就学前)または小学校6年生のときに受給した方は、入学後の「新入学児童生徒学用品費」は支給されません。入学前受給の場合は学事課(044-200-3736)にご確認ください。

川崎市立ではなく私立学校に通っています。対象になりますか?

就学援助制度の対象は川崎市立の小学校・中学校等に在籍する児童生徒の保護者です。私立学校に通う場合は対象外となります。ただし、別途私立学校向けの支援制度がある場合があります。学事課(044-200-3736)にご相談ください。

お問い合わせ

川崎市教育委員会事務局総務部学事課:TEL 044-200-3736 FAX 044-200-3950 メール:88gakuzi@city.kawasaki.jp(月〜金 8:30〜17:00)。給食費還付に関しては健康給食推進室:TEL 044-200-2539

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