旭川市 就学援助
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、旭川市にお住まいの小学生・中学生のいる経済的にお困りの世帯を支援するための就学援助制度です。学用品費・給食費・修学旅行費・通学費など、就学に必要な費用を旭川市教育委員会が援助します。
令和7年度の学用品費等の支給額は小学生年間15,500円・中学生年間27,310円で、入学時の新入学用品費は小学生54,790円・中学生60,730円が支給されます。学校給食費は全額助成され、北海道旭川市ならではのスキー・スケート授業に必要な体育実技用具費も対象(スキー:小学生26,500円・中学生38,030円)となっています。
申請は随時受け付けており、お子様の通う学校または教育委員会学務課窓口で手続きできます。
対象者・申請資格
対象世帯の要件
(1)生活保護が停止または廃止された方(世帯構成に変更がない場合のみ) (2)同居の全員(学生・未就学児以外)の市町村民税が非課税または減免された方 (3)令和6年中の世帯員合計所得が基準所得額以下の方
- 旭川市に住民票があり、市内の小学校または中学校に通うお子様がいること
- 以下(1)〜(3)のいずれかに該当すること
所得基準額の目安(3人世帯)
- 基準所得額:2,542,400円(給与収入目安3,728,000円)
- 4人世帯:2,824,000円(給与収入目安4,080,000円)
- 5人世帯:3,156,800円(給与収入目安4,499,000円)
所得の計算方法
- 年金・傷病手当金・雇用保険給付金・退職金・生命保険金・学生のアルバイト収入は所得に含めない
- 65歳未満の同居者は住民票上別世帯でも実際に同居していれば人数に含める
申請条件
- 旭川市に住民票があること(区域外就学の場合は教育委員会に確認)
- 小学生または中学生のお子様がいること
- 以下のいずれかの要件に該当すること:(1)生活保護が停止または廃止された方(生活保護受給時と世帯構成に変更がない場合のみ)、(2)同居の全員の市町村民税が非課税または減免された方(学生や未就学児以外の同居者全員)、(3)令和6年中の世帯員合計所得が基準所得額以下の方
- 基準所得額(例):2人世帯2,157,200円、3人世帯2,542,400円、4人世帯2,824,000円、5人世帯3,156,800円
申請方法・手順
ステップ1:要件の確認
- お子様の学校(小学校・中学校)が旭川市内の学校であることを確認
- 世帯の所得が基準額以下かどうか確認(源泉徴収票や確定申告書で確認可)
- 判断に迷う場合は教育委員会学務課就学助成担当に相談可能
ステップ2:申請書の入手と記入
- お子様の通う学校に申請書が設置されています(旭川市ウェブサイトからダウンロードも可)
- 小学生と中学生それぞれに申請書を作成する必要があります(兄弟姉妹がいる場合は各1枚)
- 特別な添付書類が必要な場合は用意する(生活保護廃止の方・旭川市外から転入した方)
ステップ3:申請書の提出
- お子様の通う学校または旭川市教育委員会学務課就学助成担当(総合庁舎)に提出
- 電子申請は行っていないため、必ず紙で提出
- 市外から転入された方は早めに申し出ること
ステップ4:審査と通知
- 審査完了後、学校を通じて文書でお知らせが届きます
- 認定後は各費目の支給スケジュールに従い、口座振込または学校経由で支給されます
必要書類
申請書のみで原則完了。ただし以下の場合は添付書類が必要:(1)生活保護廃止(停止)決定通知書の写し・生活保護決定証明書の写し(生活保護停止・廃止の方)、(2)令和7年度所得・課税証明書(令和7年1月1日時点で旭川市に住民票がない方)
よくある質問
就学援助はどんな費目が対象になりますか?
学用品費等(小学生年間15,500円・中学生年間27,310円)、新入学用品費(小学生54,790円・中学生60,730円)、修学旅行費・宿泊研修費(実費)、通学費(一定距離以上の公共交通費)、体育実技用具費(スキー・スケート用具)、医療費(保険診療分)、学校給食費(全額)、PTA会費・生徒会費・クラブ活動費が対象です。
いつ申請できますか?締め切りはありますか?
申請は随時受け付けています。年度途中に転入された場合や、家計が急変した場合でも申請できます。家計が急変した場合(失業等)は就学援助当年特別審査として別途申請が可能です。ただし、認定日以降の費目が対象となるため、早めに申請することをおすすめします。
申請書はどこで入手できますか?電子申請はできますか?
申請書はお子様の通う学校に設置されているほか、旭川市ウェブサイトからダウンロードして印刷することもできます。ただし、電子申請は行っていないため、必ず紙の申請書で提出してください。提出先はお子様の通う学校または旭川市教育委員会学務課就学助成担当(総合庁舎)です。
世帯状況が変わった場合はどうすればいいですか?
就学援助認定後に世帯員の転入・転出・離婚・結婚などの変更が生じた場合は「就学援助の異動届」を、所得が基準額を明らかに超えたり対象の児童生徒が転出した場合は「辞退届」を提出してください。変更の連絡が遅れると、認定廃止と就学援助費の返還を求められる場合があります。
お問い合わせ
旭川市教育委員会学務課就学助成担当(総合庁舎)/ Tel: 教育委員会へ直接確認