受付中全国対象教育・学習支援

函館市就学援助制度

北海道

基本情報

給付額給食費・学用品購入費・修学旅行費・新入学学用品費・体育実技用具費・通学費・宿泊研修費(交通費・見学料のみ)
申請期間認定期間は7月から翌年6月まで(中学3年生・義務教育学校9年生は卒業する3月まで)。申請は随時受付(年度途中でも可)。認定は原則として申請月の1日から適用。
対象地域日本全国
対象者函館市内に住所を有し、国公立の小学校・中学校・義務教育学校に在籍する(または就学予定の)児童・生徒の保護者で、経済的に就学が困難と認められる方
申請方法在籍する国公立小・中学校または義務教育学校へ申請書を提出。申請書は毎年4月に各学校を通じて配付。申請書がない場合は学校に問い合わせるか、教育委員会学校教育部 保健給食課(TEL:0138-21-3547)へ連絡。年度途中からの申請も随時受付。

この給付金のまとめ

この給付金は、函館市にお住まいで、経済的な理由により国公立の小学校・中学校・義務教育学校へのお子さんの就学が困難な保護者の方に対し、給食費・学用品費・修学旅行費などを市が援助する制度です。ひとり親家庭・低所得世帯・非課税世帯など幅広い世帯が対象で、生活保護を受けていなくても申請できます。
年度の途中からでも随時申請が可能で、認定されると申請月の1日から支給対象になります。新小学1年生・新中学1年生の入学前のランドセルや制服などの費用(新入学学用品費)も対象で、入学後7月までに認定を受ければ遡って支給されます。

申請は学校の先生に一声かけるだけで始められますので、家計が苦しいと感じている保護者の方はぜひ活用を検討してください。

対象者・申請資格

対象者の基本条件

  • 函館市内に住所がある方
  • 国公立の小学校・中学校・義務教育学校に在籍するお子さんの保護者(または就学予定のお子さんの保護者)

認定要件(認定期間内に次のいずれかに該当する方)

  • 生活保護が廃止または停止になった方
  • 市区町村民税が世帯全員非課税または減免を受けた方
  • 個人事業税または固定資産税の減免を受けた方
  • 国民年金掛金が全額免除された方
  • 国民健康保険料の減免または徴収猶予を受けた方
  • ひとり親世帯等で児童扶養手当を受給している方
  • 生活福祉資金(総合支援資金)の貸し付けを受けた方
  • 職業安定所登録の日雇い労働者の方
  • 世帯の前年の総収入額が生活保護基準から算定した認定基準額以下の方(世帯人数・年齢により基準額が異なる)
  • その他特別な事情(自己都合によらない失業等)で援助が必要と認められる方

支給内容

  • 給食費
  • 学用品購入費等(学用品費・通学用品費・宿泊を伴わない校外活動費・PTA会費・生徒会費)
  • 修学旅行費
  • 宿泊研修費(交通費・見学料のみ)
  • 新入学学用品費等(新小1・中1・義務教育学校新1年・7年生で入学後7月までに認定された方)
  • 体育実技用具費(柔道・剣道・スキー・スケートの授業で全員購入する用具)
  • 通学費(条件あり)

申請条件

以下のいずれかに該当する方:

  • 生活保護が廃止または停止になった方
  • 市区町村民税が世帯全員非課税または減免を受けた方
  • 個人事業税または固定資産税の減免を受けた方
  • 国民年金掛金が全額免除された方
  • 国民健康保険料の減免または徴収猶予を受けた方
  • ひとり親世帯等で児童扶養手当を受給している方
  • 生活福祉資金(総合支援資金)の貸し付けを受けた方
  • 職業安定所登録の日雇い労働者である方
  • 世帯の前年総収入額が生活保護基準から算定した認定基準額以下の方
  • その他特別な事情で援助が必要と認められる世帯(自己都合によらない失業などで困窮)
  • 生活保護法の要保護者で教育扶助を受けている方(修学旅行費のみ)

申請方法・手順

1

ステップ1:申請書の入手

  • 毎年4月に、在籍する国公立小・中学校・義務教育学校を通じて申請書が配付される
  • 年度途中で申請する場合は、学校の先生または教育委員会学校教育部 保健給食課(TEL:0138-21-3547)に申請書の交付を依頼する
2

ステップ2:申請書に記入・書類を準備

  • 就学援助費受給申請書に必要事項を記入
  • 振込先口座が確認できる通帳またはキャッシュカードのコピーを準備
  • 該当する支給要件の証明書類(非課税証明・手当受給証明等)を準備
3

ステップ3:学校へ提出

  • 記入済みの申請書と必要書類をまとめて、お子さんが通う学校に提出する
  • 婚姻・離婚などで世帯状況が変わった場合は、学校の先生に相談
4

ステップ4:認定結果の通知と支給

  • 申請月の翌月に学校を通じて認定結果通知文が配付される
  • 認定された場合、認定月の1日から支給対象となる
  • 各費目の支給時期は学校または教育委員会に確認

必要書類

  • 就学援助費受給申請書
  • 振込先口座が確認できる通帳またはキャッシュカードの写し
  • 支給要件を確認するための書類(非課税証明書・年金免除通知・手当受給証明等、該当するもの)

よくある質問

私立学校に通っている場合も対象になりますか?

いいえ、就学援助制度の対象は国公立の小学校・中学校・義務教育学校のみです。私立学校に通うお子さんは対象外となります。私立学校への支援については別の制度(私立学校補助等)をご確認ください。

年度の途中から申請しても支給されますか?

はい、随時申請を受け付けており、年度の途中からでも申請できます。認定された場合は原則として申請月の1日から支給対象となります(市外からの転入の場合を除く)。早めに申請することで支給期間が長くなりますので、早めの申請をおすすめします。

新入学の用品費はいつ申請すればいいですか?

新小学1年生・新中学1年生の新入学学用品費は、入学後7月までに就学援助の認定を受ければ対象になります。4月の入学時に申請書が配付されますので、早めに申請してください。既にランドセルや制服の費用を払い終えていても、認定を受ければ遡って支給される場合があります。

生活保護は受けていませんが、申請できますか?

はい、生活保護を受けていなくても申請できます。非課税世帯・ひとり親家庭・収入が一定基準以下の世帯など幅広い方が対象です。まずは学校の先生または保健給食課(TEL:0138-21-3547)にご相談ください。収入基準は世帯人数・年齢によって異なりますので、詳しくはご相談を。

お問い合わせ

教育委員会学校教育部 保健給食課 TEL:0138-21-3547、またはお子さんが在籍する小・中学校および義務教育学校

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