定額減税補足給付金(不足額給付)
広島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、令和6年分の定額減税において、当初の調整給付(令和5年所得の推計額で算定)と実際の控除不足額との間に差額が生じた方(不足額給付1)、および所得税・住民税所得割がゼロで扶養親族に該当せず低所得者給付の対象でもない方(不足額給付2)を対象とした国の制度に基づく補足給付です。広島市では不足額給付1は差額分(1万円単位)、不足額給付2は原則4万円(国外居住者は3万円)が支給されます。
マイナンバー公金受取口座登録者や当初調整給付受給者にはプッシュ型で通知が届き、原則手続不要です。本給付金は非課税で差し押さえ禁止となっています。
なお、申請受付は令和7年11月7日をもって終了しています。
対象者・申請資格
対象者
- 令和7年1月1日現在、広島市内に住所を有する方
不足額給付1の対象
- 当初調整給付(令和5年所得等に基づく推計で算定)と、令和6年分確定所得等による本来給付すべき額との間に差額が生じ、支給額に不足が生じた方
不足額給付2の対象(以下の全てに該当する方)
- 令和6年分所得税額および令和6年度分個人住民税所得割額ともに定額減税前税額がゼロ
- 税制度上、「扶養親族」の対象外
- 低所得者世帯向け給付(住民税均等割非課税世帯7万円・均等割のみ課税世帯10万円、令和6年度新たに非課税・のみ課税世帯各10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない(未申請・辞退世帯を含む)
申請条件
不足額給付1の要件
令和6年分所得等が確定したのち、当初調整給付(令和5年所得等を基に推計)との間に差額が生じた方。
不足額給付2の要件
以下の全てを満たす方:⑴令和6年分所得税額および令和6年度分個人住民税所得割額ともに定額減税前税額がゼロ、⑵税制度上「扶養親族」対象外、⑶低所得者世帯向け給付(令和5年度住民税均等割非課税世帯7万円・均等割のみ課税世帯10万円、令和6年度新たに非課税・のみ課税になった世帯10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない
申請方法・手順
手続の流れ
不足額給付1
- プッシュ型方式(当初調整給付受給者またはマイナンバー公金受取口座登録者):「支給のお知らせ」が届いたら内容を確認し、辞退しない場合は手続不要
- 確認書方式(それ以外の方):「確認書」に必要事項を記入し、必要書類を添付して提出
- 申請書方式(令和6年1月2日以降の広島市転入者):「申請書」に記入し、必要書類を添付して郵送または窓口へ提出
不足額給付2
- プッシュ型方式(マイナンバー公金受取口座登録者):「支給のお知らせ」確認後、辞退しない場合は手続不要
- 確認書方式・申請書方式:各書類に記入し必要書類を添付して提出
注意事項
- 申請受付は令和7年11月7日(消印有効)をもって終了
- 問合せ先:企画総務局 総務課庶務係(TEL: 082-504-2976)
よくある質問
定額減税補足給付金(不足額給付)の対象になるか確認したい
令和7年1月1日時点で広島市に住所がある方で、「不足額給付1」は当初調整給付の支給額に不足が生じた方、「不足額給付2」は所得税・住民税所得割がともにゼロで扶養親族対象外かつ低所得者給付の対象外の方が該当します。広島市からお知らせや確認書が届いている方は対象の可能性があります。
手続は必要ですか
マイナンバーによる公金受取口座を登録している方や、当初調整給付を受け取った方(プッシュ型方式)は原則手続不要です。「支給のお知らせ」が届いた場合、辞退しなければ指定口座に振り込まれます。それ以外の方は確認書や申請書の提出が必要でしたが、受付は既に終了しています。
申請期限はいつですか
令和7年11月7日(金曜)(消印有効)が申請期限でしたが、現在は申請受付を終了しています。
給付額はいくらですか
不足額給付1は、本来給付すべき所要額と当初調整給付所要額の差額(1万円単位)です。不足額給付2は原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住の方は3万円)です。
この給付金は課税されますか
本給付金は非課税扱いです。また「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」により、差し押さえることもできません。
お問い合わせ
企画総務局 総務課庶務係 〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 電話:082-504-2976(庶務係) ファクス:082-504-2069 soumu@city.hiroshima.lg.jp
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