児童手当(令和6年10月分からの制度内容)
広島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、中学生以下だった対象が令和6年10月支給分から高校生年代(18歳の年度末)まで拡大された児童手当です。広島市に住民登録があり、高校生年代までの児童を養育している父母の一方(主に生計を維持している方)が対象となります。
所得制限は完全に撤廃され、すべての子育て世帯が受給可能です。支給額は3歳未満の第1・2子が月額15,000円、第3子以降は月額30,000円、3歳から高校生年代の第1・2子が月額10,000円、第3子以降が月額30,000円となっており、多子世帯ほど手厚い支援が受けられます。
子どもの人数は22歳年度末までの子を数えるため、大学生の兄姉がいる場合も第3子以降の加算対象になる可能性があります。年6回(2か月に1回)支給されるため、家計への定期的なサポートとして活用できます。
対象者・申請資格
対象となる方
- 広島市に住民登録がある方
- 高校生年代(18歳に達した後最初の3月31日)までの国内に住む児童を養育している方
- 父母のどちらか主に生計を維持している方(父母共に養育の場合、原則として所得が高い方)
対象外となる方
- 公務員(勤務先から支給されるため、勤務先での手続きが必要)
- 単身赴任中の場合は単身赴任先の自治体から支給
児童の数え方
- 22歳に達した後最初の3月31日までの子を数える(大学生年代の兄姉も含む)
- 第3子以降は月額30,000円の加算支給
所得制限
- なし(令和6年10月分からすべての方が対象)
申請条件
広島市に住民登録があること。高校生年代(18歳に達した後最初の3月31日)までの児童を養育していること。
主に生計を維持している方(父母のどちらか)。所得制限なし。
申請方法・手順
手続きのタイミング
- 転出予定日・出生日等の翌日から15日以内に手続きが必要
- 手続きが遅れると遡って支給できないため注意
窓口での手続き
- お住まいの区の福祉課または出張所(似島出張所を除く)へ
- 受給者(請求者)が単身赴任の場合は単身赴任先の自治体で手続き
- 公務員の場合は勤務先で手続き
電子申請(マイナポータル)
- マイナンバーカードを持っている方はオンライン申請可能
- ぴったりサービスにアクセス → 「広島県・広島市」と「子育て」を選択 → 「児童手当」で検索 → 手続きを選択して申請
- 認定請求・額改定・住所変更など多くの手続きが電子申請対応
支給日
- 年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月の15日)に2か月分ずつ支給
必要書類
認定請求書、通帳、健康保険情報が確認できるもの(健康保険証コピー等)、請求者・配偶者のマイナンバーカード(または個人番号通知カードおよび身元確認書類)
よくある質問
児童手当の支給対象はいつまでですか?
令和6年10月分から、高校生年代(18歳に達した後最初の3月31日)までの児童が対象となりました。中学生以下だった旧制度から対象が拡大されています。
所得制限はありますか?
ありません。令和6年10月分からすべての方が対象となり、所得制限は撤廃されました。
第3子以降の支給額はいくらですか?
月額30,000円です。3歳未満・3歳以上を問わず一律30,000円が支給されます。子の人数は22歳年度末までの子を含めて数えます。
公務員は広島市で手続きできますか?
公務員の場合は勤務先(所属庁)からの支給となるため、広島市での手続きは原則できません。勤務先にお問い合わせください。
手続きが15日を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
遡って支給することができません。出生日や転入日の翌日から15日以内に必ず手続きを行ってください。書類が揃わない場合でも、まず認定請求書だけを提出することをお勧めします。
お問い合わせ
こども未来局こども青少年支援部 こども・家庭支援担当代表 / 電話:082-504-2161 / ファクス:082-504-2727 / お住まいの区の福祉課