受付中全国対象子育て・出産

児童手当(令和6年10月分からの制度内容)

広島県

基本情報

給付額【3歳未満】第1子・第2子:月額15,000円、第3子以降:月額30,000円。【3歳〜高校生年代】第1子・第2子:月額10,000円、第3子以降:月額30,000円。所得制限なし。
申請期間転出予定日・出生日等の翌日から15日以内に手続きが必要。手続きが遅れると遡って支給できない。
対象地域日本全国
対象者広島市に住民登録があり、高校生年代(18歳に達した後最初の3月31日)までの国内に住む児童を養育していて、主に生計を維持している方(父母のどちらか)。父母が共に児童を養育している場合は原則として所得が高い方が受給者となる。公務員は勤務先、単身赴任の場合は単身赴任先の自治体から支給。
申請方法お住まいの区の福祉課または出張所(似島出張所を除く)で請求手続き。マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータル(ぴったりサービス)から電子申請も可能。

この給付金のまとめ

この給付金は、中学生以下だった対象が令和6年10月支給分から高校生年代(18歳の年度末)まで拡大された児童手当です。広島市に住民登録があり、高校生年代までの児童を養育している父母の一方(主に生計を維持している方)が対象となります。
所得制限は完全に撤廃され、すべての子育て世帯が受給可能です。支給額は3歳未満の第1・2子が月額15,000円、第3子以降は月額30,000円、3歳から高校生年代の第1・2子が月額10,000円、第3子以降が月額30,000円となっており、多子世帯ほど手厚い支援が受けられます。

子どもの人数は22歳年度末までの子を数えるため、大学生の兄姉がいる場合も第3子以降の加算対象になる可能性があります。年6回(2か月に1回)支給されるため、家計への定期的なサポートとして活用できます。

対象者・申請資格

対象となる方

  • 広島市に住民登録がある方
  • 高校生年代(18歳に達した後最初の3月31日)までの国内に住む児童を養育している方
  • 父母のどちらか主に生計を維持している方(父母共に養育の場合、原則として所得が高い方)

対象外となる方

  • 公務員(勤務先から支給されるため、勤務先での手続きが必要)
  • 単身赴任中の場合は単身赴任先の自治体から支給

児童の数え方

  • 22歳に達した後最初の3月31日までの子を数える(大学生年代の兄姉も含む)
  • 第3子以降は月額30,000円の加算支給

所得制限

  • なし(令和6年10月分からすべての方が対象)

申請条件

広島市に住民登録があること。高校生年代(18歳に達した後最初の3月31日)までの児童を養育していること。
主に生計を維持している方(父母のどちらか)。所得制限なし。

申請方法・手順

1

手続きのタイミング

  • 転出予定日・出生日等の翌日から15日以内に手続きが必要
  • 手続きが遅れると遡って支給できないため注意
2

窓口での手続き

  • お住まいの区の福祉課または出張所(似島出張所を除く)へ
  • 受給者(請求者)が単身赴任の場合は単身赴任先の自治体で手続き
  • 公務員の場合は勤務先で手続き
3

電子申請(マイナポータル)

  • マイナンバーカードを持っている方はオンライン申請可能
  • ぴったりサービスにアクセス → 「広島県・広島市」と「子育て」を選択 → 「児童手当」で検索 → 手続きを選択して申請
  • 認定請求・額改定・住所変更など多くの手続きが電子申請対応
4

支給日

  • 年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月の15日)に2か月分ずつ支給

必要書類

認定請求書、通帳、健康保険情報が確認できるもの(健康保険証コピー等)、請求者・配偶者のマイナンバーカード(または個人番号通知カードおよび身元確認書類)

よくある質問

児童手当の支給対象はいつまでですか?

令和6年10月分から、高校生年代(18歳に達した後最初の3月31日)までの児童が対象となりました。中学生以下だった旧制度から対象が拡大されています。

所得制限はありますか?

ありません。令和6年10月分からすべての方が対象となり、所得制限は撤廃されました。

第3子以降の支給額はいくらですか?

月額30,000円です。3歳未満・3歳以上を問わず一律30,000円が支給されます。子の人数は22歳年度末までの子を含めて数えます。

公務員は広島市で手続きできますか?

公務員の場合は勤務先(所属庁)からの支給となるため、広島市での手続きは原則できません。勤務先にお問い合わせください。

手続きが15日を過ぎてしまった場合はどうなりますか?

遡って支給することができません。出生日や転入日の翌日から15日以内に必ず手続きを行ってください。書類が揃わない場合でも、まず認定請求書だけを提出することをお勧めします。

お問い合わせ

こども未来局こども青少年支援部 こども・家庭支援担当代表 / 電話:082-504-2161 / ファクス:082-504-2727 / お住まいの区の福祉課

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