児童扶養手当
広島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、父または母がいないひとり親家庭などで18歳年度末(障害児は20歳未満)までの児童を養育している方に支給される国の制度です。支給月額は、児童1人の場合、全部支給で46,680円、一部支給は所得に応じて算出されます。
2人目以降は11,020円加算。支給は年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)で、申請者の口座へ振り込まれます。
所得が一定額を超える場合は支給が停止または減額されます。また、支給開始から5年または要件該当から7年を経過すると、就業等の活動をしていない場合に手当の2分の1が一部停止となる場合があります。
対象者・申請資格
受給要件
- 18歳に達する日の年度の末日まで(障害児は20歳未満)の児童を養育していること
- 父母が婚姻を解消している、父または母が死亡・重度障害・1年以上の遺棄・拘禁状態、母が婚姻によらず出産したなど所定の事由に該当すること
対象外となる場合
- 日本国内に住所がない
- 児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通所施設を除く)に委託されている
- 受給者が母の場合、児童が父と生計を同じくしている(父が政令障害状態の場合を除く)
- 児童が受給者の配偶者(事実婚含む)に養育されている(配偶者が政令障害状態の場合を除く)
所得制限
- 申請者・配偶者・扶養義務者の前年所得が所定限度額以上の場合、全部または一部支給停止
申請条件
18歳に達する日の年度の末日までの児童を養育していること。父母が婚姻を解消しているなど所定の要件を満たすこと。
所得制限あり。
申請方法・手順
手続き窓口
- 各区厚生部福祉課へ申請(事前に問い合わせ推奨)
必要書類
- 住民票・戸籍謄本(状況により異なる)
- 個人番号確認書類・本人確認書類
- 本人と対象児童・配偶者・扶養義務者の個人番号が必要な場合あり
支給方法
- 請求月の翌月分から年6回(1・3・5・7・9・11月)支払日11日に口座振込
現況届
- 毎年8月に現況届の提出が必要(未提出の場合は支給停止)
- 支給開始から5年以上の方は「一部支給停止適用除外事由届出書」も必要
必要書類
住民票・戸籍謄本(状況により異なるため事前問い合わせ要)。個人番号確認書類・本人確認書類。
よくある質問
児童扶養手当はいつから受け取れますか?
申請(請求)をした月の翌月分から支給が始まります。支給は年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月の11日)にまとめて振り込まれます。
所得が高いと受け取れませんか?
申請者や扶養義務者の前年所得が所定の限度額以上の場合、手当の全部または一部が支給停止となります。扶養親族の人数によって限度額が異なりますので、窓口でご確認ください。
毎年手続きが必要ですか?
はい。毎年8月に現況届の提出が必要です。未提出の場合は手当を受け取れなくなります。また、支給開始から5年以上が経過した方は別途書類の提出も必要です。
離婚後すぐに申請できますか?
離婚等の事由が発生した後、各区厚生部福祉課へ請求手続きを行えば申請できます。事前に必要書類が状況により異なるため、窓口や電話(082-504-2723)への事前問い合わせをお勧めします。
障害のある子どもは何歳まで対象ですか?
通常は18歳に達する日の年度の末日(3月31日)までですが、政令で定める程度の障害状態にある場合は20歳未満まで対象となります。
お問い合わせ
こども未来局こども青少年支援部 こども・家庭支援担当 ひとり親家庭担当 電話:082-504-2723 ファクス:082-504-2727