養育費の保証促進補助金
広島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭における養育費の未払いリスクを軽減するため、広島市が保証会社との養育費保証契約に要する初回保証料を補助する制度です。養育費保証契約とは、養育費が未払いになった際に保証会社が立替払いし、支払義務者への請求も保証会社が行う仕組みです。
補助額は初回保証料の全額で、上限5万円。令和5年7月以降に締結した契約が対象です。
債務名義(公正証書・確定判決・調停調書等)の取得が前提条件となるため、まず養育費の取り決めを法的に有効な文書で行っておく必要があります。保証会社は市や弁護士から紹介することはできません。
対象者・申請資格
対象者の要件(すべてを満たすこと)
(確定判決、強制執行認諾約款付公正証書、調停調書など)
- 広島市に居住するひとり親家庭の母または父
- 養育費の取り決めに係る債務名義を有していること
- 取り決めの対象となるこどもを現に扶養していること
- 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること
- 過去に同様の補助金の交付を受けていないこと
補助対象経費
- 令和5年7月以降に締結した養育費保証契約の初回保証料(全額、上限5万円)
注意事項
- 保証会社の紹介は市・弁護士ともに行っていません
- 債務名義のない口頭の取り決めは対象外です
申請条件
1.広島市に居住するひとり親家庭の母または父。2.養育費の取り決めに係る債務名義(確定判決・強制執行認諾約款付公正証書・調停調書等)を有していること。
3.取り決めの対象となるこどもを現に扶養していること。4.保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること。
5.過去に同様の補助金の交付を受けていないこと。対象経費は令和5年7月以降に締結した養育費保証契約の保証料。
申請方法・手順
申請先
- お住まいの区の福祉課
- またはこども青少年支援部こども・家庭支援担当(中区国泰寺町一丁目6番34号)
- 郵送申請も可(こども青少年支援部こども・家庭支援担当宛)
必要書類
- 養育費保証促進補助金申請書(様式第1号)
- 児童扶養手当証書またはひとり親家庭等医療費助成受給者証
- 領収書等(補助対象経費の写し)
- 債務名義化した養育費取り決め文書の写し
- 養育費保証契約書の写し(保証期間1年以上)
申請様式
- 広島市ウェブサイトからPDF/Word様式をダウンロード可能
必要書類
- 養育費保証促進補助金申請書(様式第1号)
- 児童扶養手当証書またはひとり親家庭等医療費助成受給者証(受給していない場合は申請者・対象児童の戸籍謄本および世帯全員の住民票の写し)
- 補助対象経費の領収書等の写し
- 養育費の取り決めをした文書(債務名義化した文書)の写し
- 養育費保証契約書の写し(保証期間が1年以上のもの)
よくある質問
養育費保証契約とは何ですか?
養育費の未払いが発生した際に保証会社が立替払いし、支払義務者への請求も保証会社が行う契約です。万が一養育費が入金されなくても保証会社から支払いを受けられるため、安定した受け取りが期待できます。
債務名義がない場合は申請できますか?
申請できません。確定判決、強制執行認諾約款付公正証書、調停調書などの債務名義が必要です。まず家庭裁判所の調停や公証役場での公正証書作成などで、法的に有効な養育費の取り決めを行ってください。
保証会社はどこを選べばよいですか?
広島市や弁護士が保証会社を紹介することはできません。ご自身でインターネット等で検索し、条件に合う保証会社を探してください。「養育費保証サービス」などのキーワードで検索できます。
令和5年7月より前に締結した契約は対象になりますか?
対象となるのは令和5年7月以降に締結した養育費保証契約の保証料です。それより前に締結した契約は補助対象外です。
補助金を受けた後にまた申請できますか?
過去に同様の補助金を受けた場合は申請できません。この補助は1回限りの制度です。
お問い合わせ
こども未来局こども青少年支援部 こども・家庭支援担当 ひとり親家庭担当 電話:082-504-2723 ファクス:082-504-2727