受付中子育て・出産

水戸市小・中学校新入生応援金

茨城県

基本情報

給付額対象児童1人当たり3万円
申請期間令和8年3月31日まで
対象地域茨城県
対象者令和7年5月1日時点で水戸市に住民登録があり、令和7年度に小学校または中学校に入学した児童を監護している方
申請方法オンライン申請。特設サイトのQRコード付き通知書が5月下旬頃送付されるため、そちらから申請手続きを行う。

この給付金のまとめ

この給付金は、水戸市に住む小学校・中学校の新入生を持つ子育て世帯を経済的に応援するための制度です。入学に伴う費用負担を軽減し、子どもたちの学びの環境づくりを支援することを目的としています。
対象児童1人あたり3万円が支給され、申請はQRコード付きの通知書を使ってオンラインで簡単に手続きできます。申請後はおおむね1か月程度で口座振込またはセブン銀行ATMにて受け取ることができます。

対象者・申請資格

対象者の条件

  • 令和7年5月1日時点で水戸市に住民登録がある方
  • 令和7年度に水戸市内の小学校または中学校に入学した児童を監護している保護者
  • 小学1年生・中学1年生のどちらも対象
  • 対象児童が複数いる場合は、1人あたり3万円が支給される

申請条件

令和7年5月1日時点で水戸市に住民登録があること。令和7年度に水戸市内の小学校または中学校に入学した児童を監護していること。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 5月下旬頃、QRコード付きの通知書が郵送で届く
  • 通知書に記載されたQRコードから特設サイトにアクセス
  • オンライン申請フォームに必要事項を入力して送信
  • 申請後1か月程度で支給(口座振込またはセブン銀行ATM受取を選択)
  • 申請期限は令和8年3月31日まで

必要書類

通知書(QRコード付き)、振込先口座情報(口座振込を選択する場合)

よくある質問

申請期限はいつですか?

令和8年3月31日までです。通知書が届いたら早めに申請することをおすすめします。

どのように受け取りますか?

口座振込またはセブン銀行ATMでの受取が選べます。申請時に希望する受取方法を選択してください。

子どもが2人入学する場合はどうなりますか?

対象児童1人あたり3万円ですので、2人であれば合計6万円が支給されます。

通知書が届かない場合はどうすればよいですか?

こども政策課(029-232-9176)にお問い合わせください。

水戸市外に引っ越した場合も受け取れますか?

令和7年5月1日時点で水戸市に住民登録があることが条件です。その後転出した場合の扱いについてはこども政策課にご確認ください。

お問い合わせ

こども政策課 電話:029-232-9176

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

茨城県子育て・出産関連給付金

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茨城県低所得の子育て世帯生活応援特別給付金

児童一人当たり一律5万円

ひとり親世帯分:令和8年1月分の児童扶養手当受給者または公的年金受給により児童扶養手当を受けていない方。低所得の子育て世帯分:令和8年1月分の児童手当受給者で令和6年分の市町村民税均等割が非課税または免除された方。

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妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)

妊婦支援給付金1回目:5万円(妊娠届出時)、2回目:胎児1人につき5万円(産婦面談後)。合計10万円(単胎の場合)。

令和7年4月1日以降に妊娠期間があり、つくば市に住民票がある妊産婦

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子育て・出産

高等職業訓練促進給付金

非課税世帯:月額100,000円(最後の12か月は月額140,000円)、課税世帯:月額70,500円(最後の12か月は月額110,500円)。修了支援給付金:非課税世帯50,000円、課税世帯25,000円。

潮来市に住民登録のある20歳未満の子を養育するひとり親家庭の母または父

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自立支援教育訓練給付金

一般教育訓練・特定一般教育訓練:受講料の6割相当額(上限20万円)。専門実践教育訓練:受講料の6割相当額(修学年数×上限40万円、最大160万円)。12,000円以下の場合は不支給。

潮来市在住の20歳未満の子を養育するひとり親家庭の母または父で、児童扶養手当受給者または同等の所得水準にある方

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水戸市物価高対応子育て応援手当

児童1人につき2万円

平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童(0歳〜18歳・高校3年生相当)を養育している保護者。水戸市に住所を有すること。

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子育て・出産

児童扶養手当

全部支給:児童1人 月額46,690円、第2子以降加算 月額11,030円。一部支給:所得により減額。所得制限あり。(令和7年4月分から)

ひとり親家庭の父母または養育者。父母の離婚・死亡・障害・遺棄・拘禁・未婚出産等の事由により、父または母と生計をともにしていない児童(18歳の年度末まで、障害がある場合は20歳未満)を監護・養育している方。

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