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低所得のひとり親世帯給付金

長野県

基本情報

給付額1世帯5万円+第2子以降1人3万円
申請期間2026年2月24日〜2026年5月31日(窓口受付は2026年5月29日まで)
対象地域日本全国
対象者児童扶養手当受給者、住民税非課税のひとり親世帯(令和7年度住民税非課税者等)
申請方法松本市こども福祉課給付担当(東庁舎1階)へ申請書を持参、または郵送で申請。

この給付金のまとめ

この給付金は、低所得のひとり親世帯の生活を支援するために国が実施する「低所得のひとり親世帯生活支援特別給付金」で、松本市が窓口となって申請を受け付けています。児童扶養手当を受給中の方や、住民税非課税のひとり親世帯が対象です。
1世帯あたり5万円が基本で、第2子以降は1人につき3万円が加算されます。物価高騰や新型コロナの影響で家計が急変した方も対象になる場合があります。

申請期間は2026年5月31日までで、松本市こども福祉課給付担当への窓口持参または郵送で申請できます。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 令和7年3月分の児童扶養手当の受給者
  • 公的年金等を受給しており児童扶養手当が全部停止されている方で、令和7年度住民税非課税の方
  • 新型コロナウイルス感染症や物価高騰の影響で家計が急変し、令和7年度住民税非課税相当と認められる方
  • 松本市に居住しているひとり親世帯であること
  • 対象となるお子さんが18歳になった最初の3月31日までであること(障害がある場合は20歳未満)

申請条件

以下のいずれかに該当するひとり親世帯であること。①令和7年3月分の児童扶養手当の受給者。
②公的年金等を受給しており児童扶養手当の支給が全部停止されている方のうち、令和7年度住民税非課税者。③新型コロナウイルス感染症や物価高騰の影響で家計が急変し、令和7年度住民税非課税相当と認められる方。

申請方法・手順

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申請の手順

  • 申請書(様式第3号)を入手する(松本市こども福祉課または市ホームページからダウンロード可)
  • 必要書類を準備する(収入申立書は家計急変者のみ)
  • 松本市東庁舎1階のこども福祉課給付担当へ窓口持参または郵送で提出する
  • 窓口受付は2026年5月29日(金)まで、郵送は2026年5月31日(日)消印有効
  • 申請内容を審査後、指定口座へ振り込みにより支給される

必要書類

申請書(様式第3号)、簡易な収入額の申立書(家計急変者のみ)、その他必要に応じた添付書類

よくある質問

給付金はいくら受け取れますか?

基本額は1世帯あたり5万円です。第2子以降は1人につき3万円が加算されます。例えば子どもが2人いる場合は合計8万円となります。

児童扶養手当を受けていませんが申請できますか?

公的年金等の受給により児童扶養手当が全部停止されている方でも、令和7年度住民税非課税であれば申請できます。また、物価高騰や新型コロナの影響で家計が急変した方も対象になる場合がありますので、松本市こども福祉課にご相談ください。

申請期限はいつまでですか?

郵送の場合は2026年5月31日(日)消印有効、窓口持参の場合は2026年5月29日(金)が締め切りです。期限を過ぎると申請できなくなりますのでご注意ください。

申請に必要な書類は何ですか?

申請書(様式第3号)が必要です。家計急変により申請する方は、簡易な収入額の申立書も必要です。その他、状況に応じて追加書類が必要になる場合がありますので、事前にこども福祉課にご確認ください。

どこに問い合わせればよいですか?

松本市こども福祉課給付担当(電話:0263-33-9855)にお問い合わせください。窓口は松本市東庁舎1階にあります。

お問い合わせ

こども福祉課給付担当 Tel:0263-33-9855(松本市東庁舎1階)

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