受付中全国対象子育て・出産
物価高対応子育て応援手当(亀岡市)
京都府
基本情報
給付額対象児童1人につき2万円(一時金)
申請期間令和8年2月27日支給済み(一部申請者は別途)
対象地域日本全国
対象者令和7年9月分の児童手当受給者、令和7年9月分の児童手当を受給している公務員、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者、令和7年10月1日以降に離婚等により新たに児童手当を受給した人。
申請方法申請不要の人(令和7年9月分受給者)は案内通知に従い自動支給。申請が必要な人は亀岡市子育て支援課に申請書を提出。
この給付金のまとめ
この給付金は、国の「強い経済を実現する総合経済対策」の一環として、物価高騰が続く中で子育て世帯を支援する制度です。0歳から18歳の児童1人につき2万円が支給されます。
亀岡市では令和7年9月分の児童手当受給者に対して令和8年2月27日に支給済みです。申請が不要な方と必要な方がいますので、案内通知を確認してください。
対象者・申請資格
支給対象者
- 令和7年9月分の児童手当受給者(会社員等)
- 令和7年9月分の児童手当を受給している公務員
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者
- 令和7年10月1日以降に離婚などにより新たに児童手当を受給した人
対象児童
- 平成19年4月2日から令和8年3月31日までの間に出生した児童(0〜18歳)
申請条件
令和7年9月分の児童手当受給者であること(公務員含む)。平成19年4月2日から令和8年3月31日までの間に出生した児童が対象。
令和7年10月1日以降の新生児や新規受給者は申請が必要。
申請方法・手順
1
申請が不要な方(A)
→案内通知が届いた後、令和8年2月27日に自動支給
- 令和7年9月分(10月支給分)の児童手当を亀岡市で受給している人
- 令和7年9月1日から11月30日までに出生した児童の申請が済んでいる人
2
申請が必要な方(B)
→亀岡市子育て支援課に申請書を提出
- 令和7年12月1日以降の出生児童の保護者
- 令和7年10月1日以降に離婚等で新たに受給を開始した人
必要書類
申請が必要な場合:申請書、振込先口座情報、本人確認書類、戸籍謄本(場合による)
よくある質問
申請は必要ですか?
令和7年9月分の児童手当受給者は申請不要です。令和7年12月以降の出生や新規受給者は申請が必要です。
支給額はいくらですか?
対象児童1人につき2万円(一時金)です。
いつ振り込まれますか?
申請不要の方は令和8年2月27日に支給されました。申請が必要な方は申請後の審査を経て支給されます。
公務員でも受け取れますか?
はい。亀岡市で令和7年9月分の児童手当を受給している公務員も対象です。
国の制度ですか市の制度ですか?
国(こども家庭庁)が実施する制度で、亀岡市が窓口となって支給しています。
お問い合わせ
亀岡市子育て支援課 TEL:0771-25-5027