海外療養費の支給(士別市国民健康保険)
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、士別市国民健康保険に加入している方が海外旅行中や海外滞在中に病気やケガで医療機関にかかった場合に、帰国後に医療費の一部が払い戻される制度(海外療養費)です。日本国内での保険診療として認められる範囲内で算定されるため、実際に支払った額の全額が戻るわけではありませんが、高額になりがちな海外医療費の負担を軽減できます。
申請期限は治療費を支払った日の翌日から2年間です。帰国後できるだけ早めに市民課医療年金係へ相談してください。
対象者・申請資格
対象となる方の要件
- 士別市国民健康保険の被保険者であること
- 海外渡航中に緊急の病気やケガで医療機関を受診していること
- 受診内容が日本の保険診療として認められる治療であること
対象外となる場合
- 美容目的や歯科矯正など保険適用外の治療
- 日本での治療が可能であったにもかかわらず海外で受診した場合
- 申請期限(2年)を過ぎた場合
支給額について
- 日本国内での保険診療を基準に算定するため、海外で支払った額より少なくなる場合があります
申請条件
士別市国民健康保険の被保険者であること。海外での治療が日本の保険診療として認められる内容であること。
治療費支払日の翌日から2年以内に申請すること。
申請方法・手順
申請の流れ
- ステップ1:診療を受けた医療機関から「診療内容明細書」と「領収明細書」を受け取る(日本語翻訳も準備)
- ステップ2:帰国後、士別市役所市民課医療年金係(1階2番窓口)で申請書を入手
- ステップ3:必要書類を揃えて窓口へ提出
- ステップ4:審査後、世帯主の指定口座へ振込
注意事項
- 申請期限は治療費支払日の翌日から2年以内
- 外国語の書類は日本語翻訳文も必要
- 事前に電話(0165-26-7703)で確認することを推奨
必要書類
海外療養費支給申請書、医師の診療内容明細書及び領収明細書(日本語翻訳文も必要)、領収書、パスポート、医療機関照会同意書、世帯主の口座番号がわかるもの、マイナンバー確認書類
よくある質問
海外で支払った医療費の全額が返ってきますか?
全額ではありません。日本国内での保険診療の基準をもとに算定するため、実際に支払った額より少なくなることが多いです。また、審査を経て支給額が決定されます。
旅行保険に加入していた場合も請求できますか?
旅行保険から補填された部分については調整が行われます。詳細は市民課医療年金係(0165-26-7703)にご確認ください。
外国語で書かれた領収書はそのまま提出できますか?
外国語の書類には日本語の翻訳文が必要です。翻訳は専門機関でなくても差し支えない場合がありますが、詳細は窓口にご確認ください。
申請期限の2年を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
申請期限(治療費支払日の翌日から2年)を過ぎると支給を受けることができません。帰国後はできるだけ早めに申請手続きをしてください。
海外で入院した場合も対象ですか?
入院・通院いずれも対象となる場合があります。ただし日本の保険診療として認められる治療内容であることが条件です。まず窓口(0165-26-7703)にご相談ください。
お問い合わせ
士別市市民課医療年金係(1階2番窓口)電話:0165-26-7703