受付終了全国対象生活支援
令和6年度定額減税補足給付金(調整給付金)
北海道
基本情報
給付額所得税分控除不足額と個人住民税分控除不足額の合計(1万円単位切り上げ)
申請期間令和6年10月31日(当日消印有効)※申請受付終了
対象地域日本全国
対象者令和6年度個人市道民税を課税されている方(令和6年1月1日時点の住所地)で、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の方
申請方法対象者には支給のお知らせまたは確認書を郵送。支給のお知らせが届いた方は手続き不要(令和6年7月30日振込予定)。確認書が届いた方は返送後、審査完了から約3週間で振込。
この給付金のまとめ
この給付金は、令和6年度に実施された定額減税(所得税分3万円・住民税分1万円の人数掛け)で減税しきれなかった分を現金で補う国の制度です。滝川市に住民登録があり令和6年度に個人市道民税が課税されている方のうち、定額減税可能額が実際の税額を超える場合に、その差額が1万円単位で切り上げて給付されました。
申請は令和6年10月31日をもって終了しています。令和6年分所得税が確定した後に不足が判明した場合は、令和7年度に追加給付(不足額給付)が実施されます。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 令和6年1月1日時点で滝川市に住民登録があること(住民税の課税自治体が滝川市)
- 令和6年度個人市道民税所得割が課税されていること
- 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下であること
- 定額減税可能額(3万円×人数+1万円×人数)が推計所得税額または住民税所得割額を上回ること
対象外となる場合
- 合計所得金額が1,805万円超の方
- 控除対象となる配偶者・扶養親族が国外居住者の場合は対象外
- 租税条約による免除適用者は対象外
申請条件
定額減税可能額(所得税分3万円×人数、住民税分1万円×人数)が推計所得税額または住民税所得割額を上回ること。合計所得金額が1,805万円以下であること。
控除対象配偶者・扶養親族は国外居住者を除く。
申請方法・手順
1
手続きの流れ
- 令和6年7月8日に支給のお知らせまたは確認書を郵送
- 「支給のお知らせ」が届いた方:手続き不要、令和6年7月30日に振込
- 「確認書」が届いた方:必要書類を添付して令和6年10月31日(消印有効)までに返送
- 審査完了後、約3週間で口座振込
2
注意事項
- 令和6年10月31日をもって申請受付終了
- 令和6年分所得税確定後に不足が生じた場合は令和7年度に追加給付予定
必要書類
支給のお知らせまたは確認書(送付済み)。確認書の場合は必要書類を添付して返送。
よくある質問
どの自治体から給付を受けますか?
令和6年1月1日時点に住民登録があった市区町村(個人住民税の課税自治体)から給付されます。現在の住所地とは異なる場合があります。
給付金は課税対象になりますか?
課税対象にはなりません。差押えも禁止されており、生活保護受給者の収入にも認定されません。
確認書の期限を過ぎた場合はどうなりますか?
令和6年10月31日の期限を過ぎた場合は受付できないため、給付金を受け取れません。
令和6年分所得税が確定して不足が生じた場合はどうなりますか?
令和7年度に追加で不足分の給付(不足額給付)が行われます。滝川市からの案内を待ってください。
生活保護受給者も対象になりますか?
生活保護を受給していても、令和6年度個人市道民税所得割が課税される場合は対象となります。
お問い合わせ
滝川市 総務課定額減税補足給付金等給付室 / 臨時給付金コールセンター:0120-223-130(無料、平日・土日祝8:30〜20:00)