妊婦等支援給付金事業
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、滝川市に住民票がある妊婦を対象に、妊娠期と産後の2回に分けて合計最大10万円を給付する国の制度です。令和7年4月から「妊婦等支援給付金事業」として実施されており、保健師・助産師による伴走型相談支援とセットで提供されます。
妊娠届出の面談時と新生児訪問時に申請書が配布されるため、届出のタイミングを逃さないことが重要です。申請期限は各給付からそれぞれ2年以内で、里帰り出産の場合も住民票が滝川市にあれば対象になります。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 申請時点で滝川市に住民票があること
- 令和7年4月1日以降に妊娠届出をした妊婦であること
- 妊娠本人名義の口座に振込(本人以外の口座への振込は原則不可)
給付回数と金額
- 1回目(妊娠期):5万円
- 2回目(産後):胎児1人につき5万円(妊娠30週超時点での胎児数)
対象外となる場合
- 転居により住民票を他市町村に移した場合は転居先からの支給
申請条件
申請時点で滝川市に住民票があること。令和7年4月1日以降に妊娠届出をしていること。
申請方法・手順
申請手順
- 1回目の申請:妊娠届出の面談時に申請書を受け取る → 必要書類を揃えて窓口持参または郵送で提出
- 2回目の申請:滝川市での新生児訪問の際に申請書を受け取る → 必要書類を揃えて窓口持参または郵送で提出
申請窓口
健康こども未来部 健康づくり課 健康・こども係(滝川市明神町1丁目5番32号)
申請期限
- 1回目:妊娠確定受診日から2年以内
- 2回目:妊娠30週を起算日として2年以内
必要書類
滝川市妊婦等支援給付金申請書、振込先指定口座の通帳やキャッシュカードの写し(支店番号・口座番号・氏名が確認できるもの)、申請者の本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)
よくある質問
里帰り出産の場合は滝川市から給付を受けられますか?
滝川市に住民票を置いたまま里帰りしている場合は滝川市からの支給となります。里帰り先から戻られた後、滝川市保健センターの保健師にご連絡ください。
死産・流産・中絶の場合も対象になりますか?
医療機関で医師によって心拍が確認された場合は支給対象になります。保健センターに妊娠届を提出していない場合は保健師にご連絡ください。
申請期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
時効のため給付を受ける権利が消滅します。期限後の申請は受け付けられませんので、早めにご申請ください。
妊娠届出後に他市町村へ転居した場合はどうなりますか?
1回目申請前に転居した場合は転居先からの支給となります。1回目受給後に転居した場合も2回目は転居先からの支給となります。
お問い合わせ
健康こども未来部 健康づくり課 健康・こども係 〒073-0032 北海道滝川市明神町1丁目5番32号 Tel:0125-24-5256 Fax:0125-23-2486