砂川市結婚新生活支援事業補助金
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、新婚世帯の新生活スタートを支援するため、砂川市が補助する制度です。住宅購入費・賃借料・リフォーム費・引越費用が対象で、夫婦ともに29歳以下なら最大60万円、30〜39歳なら最大30万円が補助されます。
令和7〜8年3月31日に婚姻した夫婦が対象で、奨学金返済中の方は所得から返済額を控除した金額で所得要件を判定します。砂川市への定住・転入を促進する目的もある制度です。
対象者・申請資格
対象となる世帯の要件
- 令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届が受理されていること
- 婚姻届受理日時点で夫婦ともに39歳以下
- 前年の夫婦合計所得が500万円未満(貸与型奨学金の年間返済額を控除可)
- 過去に当補助金を受けたことがないこと
- 市税・使用料等の滞納がないこと
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
補助対象経費
- 住居費(購入費、賃借料3か月分・礼金・仲介手数料等)
- 住宅リフォーム費
- 引越費用(業者への実費)
申請条件
令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届受理、婚姻届受理日時点で夫婦ともに39歳以下、前年の夫婦合計所得500万円未満(奨学金返済額控除あり)、過去に当補助金未受給、市税等の滞納なし、他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
申請方法・手順
申請の流れ
- 対象経費に係る領収書・契約書を保管しておく
- 補助金交付申請書と必要書類を準備
- 市役所子育て支援係(14番窓口)へ提出
- 交付決定通知を受け取る
- 請求書を提出して補助金を受領
対象期間
- 令和7年4月1日〜令和8年3月31日の間に支払った経費が対象
注意事項
- 勤務先から住宅手当が支給されている場合は手当相当額を控除
- 婚姻前から賃借している物件も対象
必要書類
結婚新生活支援事業補助金交付申請書、対象経費が確認できる資料(契約書および領収書の写し)、婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本、前年分の所得証明書(市外転入の場合)、住宅手当支給証明書(住宅賃借で住宅手当受給の場合)、貸与型奨学金の返済額がわかる書類(該当者のみ)
よくある質問
砂川市外から転入した場合でも申請できますか?
はい、砂川市外から転入した方も申請できます。ただし、所得が確認できない場合は前年分の所得証明書の提出が必要です。
婚姻前から借りているアパートの賃借料も対象になりますか?
はい、婚姻前から賃借している物件の賃借料も補助対象となります。ただし、賃借料・共益費は3か月分が上限です。
奨学金を返済中ですが所得要件に影響しますか?
貸与型奨学金を返済している場合は、所得金額から奨学金の年間返済額を控除した金額で所得要件を判定します。奨学金返済中の方は有利になる場合があります。
住宅を購入した場合の対象経費はどれですか?
住宅購入費が対象となります。ただし土地の購入費と既存建築物の除却工事費は対象外です。また、婚姻を機に市内でリフォームする場合のリフォーム費用も別途対象となります。
お問い合わせ
砂川市 保健福祉部 子育て支援課 子育て支援係〔1階 14番窓口〕 〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1 TEL 0125-74-8369 FAX 0125-55-2301