受付中医療・健康
腎臓機能障がい者通院交通費助成
北海道
基本情報
給付額対象者:交通費の1/2助成。介護者・保護者:交通費の1/3助成。
申請期間随時申請可能。令和7年3月3日より所得制限が撤廃され対象が拡充。
対象地域北海道
対象者身体障害者手帳(腎臓機能障がい)を持ち人工透析療法を受けている方、または北海道の特定医療費(指定難病)受給者証・特定疾患医療受給者証・小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている方(令和7年3月3日より所得制限撤廃)
申請方法富良野市保健福祉部福祉課(福祉相談支援係)に問い合わせのうえ申請。
この給付金のまとめ
この給付金は、腎臓機能障がいで人工透析を受けている方や指定難病等で長期療養が必要な方が、旭川市など富良野市外の専門医療機関に通院する際の交通費を一部助成する富良野市独自の制度です。令和7年3月3日より所得制限が撤廃され、所得にかかわらず利用できるようになりました。
交通費の1/2(介護者は1/3)が助成されます。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 身体障害者手帳(腎臓機能障がい)を持ち、人工透析療法を受けている方
- 北海道の特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方
- 特定疾患医療受給者証をお持ちの方
- 小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方
- 富良野市外(旭川市等)の専門医療機関に通院していること
- 令和7年3月3日以降、所得制限は撤廃されすべての対象者が利用可能
申請条件
身体障害者手帳(腎臓機能障がい)を所持し人工透析療法を受けていること、または北海道が発行する特定医療費(指定難病)受給者証等の交付を受けていること。富良野市外の専門医療機関に通院すること。
申請方法・手順
1
申請の手順
- 富良野市保健福祉部福祉課(福祉相談支援係)に電話または窓口で問い合わせ
- 必要書類を確認のうえ準備して申請
- 介護者も助成を受ける場合は、特に介護が必要であることの医師の証明書が別途必要
- 助成の対象となるのは実際に利用した交通機関の運賃等(実費の1/2)
- 申請後に認定を受けることで助成を受けられる
必要書類
申請に必要な書類は福祉課に確認。介護者が助成を受ける場合は医師の証明書が必要。
よくある質問
どの交通機関が対象ですか?
実際に利用した交通機関の運賃等が対象です。詳細な対象交通機関については福祉課にお問い合わせください。
所得制限はありますか?
令和7年3月3日より所得に関わらず助成を受けることができるようになりました。
富良野市内の病院への通院も対象ですか?
対象は富良野市外(旭川市などの専門医療機関)への通院です。富良野市内の医療機関への通院は対象外です。
介護者の交通費も助成されますか?
特に介護が必要な場合に限り、介護者・保護者の交通費の1/3が助成されます。介護が必要であることの医師の証明書が必要です。
申請はどこでできますか?
富良野市保健福祉部福祉課(福祉相談支援係)で申請できます。電話番号は0167-39-2211です。
お問い合わせ
保健福祉部 福祉課 福祉相談支援係 電話:0167-39-2211 Fax:0167-39-2222 E-Mail:fukushika@city.furano.hokkaido.jp