ひとり親家庭等医療費助成制度(恵庭市)
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭の児童とその親が医療機関を受診した際の保険診療自己負担額を助成するものです。恵庭市に住民登録があり健康保険に加入している所得が限度額未満のひとり親家庭が対象となります。
受給するには「ひとり親家庭等医療費受給者証」の交付申請が必要で、医療機関受診の際に毎回提示することで助成を受けられます。課税・非課税の状況や子どもの年齢により一部負担金が異なります。
道外の医療機関を受診した場合や受給者証を提示しなかった場合は後から払い戻し申請が可能です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 恵庭市に住民登録があること
- 健康保険に加入していること
- 生計を主として維持する方の前年(または前々年)の所得が限度額未満であること
対象となる児童と親
- 18歳未満でひとり親に扶養または監護されている児童及びその親(18歳年度末まで)
- 18歳以上20歳未満でひとり親に扶養されている児童及びその親(特定期間)
負担額
- 非課税世帯の児童・親:一部負担金あり(初診時:医科580円、歯科510円等)
- 課税世帯の児童・親:月の負担上限額あり
申請条件
①恵庭市に住民登録があること、②健康保険に加入していること、③生計を主として維持する方の前年(または前々年)の所得が限度額未満であること、④対象児童は18歳年度末まで(特定条件で20歳未満まで)のひとり親家庭の児童及びその親
申請方法・手順
申請手順
①必要書類を準備する ②市役所の国保医療課窓口へ申請 ③受給者証交付後、医療機関受診時に毎回提示
- ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書
- 健康保険情報確認書類(親・子両方)
- 戸籍謄本(全部事項証明)
- 所得課税証明書またはマイナンバー利用同意書
- 本人確認書類
払い戻しについて
- 道外受診・受給者証未提示等の場合は診療日の翌月1日から2年以内に払い戻し申請が可能
必要書類
ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書、健康保険情報確認書類(親・子両方)、戸籍謄本、所得課税証明書またはマイナンバー利用同意書、本人確認書類
よくある質問
ひとり親家庭等医療費助成を受けるにはどうすればよいですか?
「ひとり親家庭等医療費受給者証」の交付申請が必要です。戸籍謄本や健康保険情報確認書類等を持参して恵庭市役所の国保医療課へ申請してください。
所得制限はありますか?
はい、生計を主として維持する方の前年(または前々年)の所得が児童扶養手当の扶養義務者の限度額と同じ基準の限度額未満であることが要件です。
子どもが18歳になったら助成は終わりですか?
原則は18歳に達した日の属する年度の末日(3月31日)までです。ただし、ひとり親に扶養されている場合は18歳以上20歳未満の一定期間も対象となります。
医療費の自己負担はゼロになりますか?
課税・非課税の状況により異なります。非課税世帯でも初診時一部負担金(医科580円、歯科510円等)が発生します。課税世帯は1割負担などの一部負担金があります。
お問い合わせ
恵庭市保健福祉部国保医療課 電話:0123-33-3131