受付中全国対象子育て・出産
児童手当(拡充後)
青森県
基本情報
給付額3歳未満:第1・2子15,000円、第3子以降30,000円/3歳〜高校生年代:第1・2子10,000円、第3子以降30,000円
申請期間令和7年3月31日までに手続きで令和6年10月分から遡及受給可。4月以降は翌月分から支給
対象地域日本全国
対象者高校生年代(18歳到達年度末)までの児童を養育する方。大学生年代(22歳到達年度末)を養育する方も第3子カウント対象
申請方法こども家庭課窓口または郵送で申請書を提出
この給付金のまとめ
この給付金は、令和6年10月から改正された児童手当制度です。従来は中学生までだった支給対象が高校生年代(18歳到達年度末)まで拡大され、多子世帯では第3子以降に月額30,000円が支給されます。
また大学生年代(22歳到達年度末)の子も第3子以降のカウントに含まれるようになりました。弘前市に住民登録があり、対象年代の児童を養育している方が対象です。
令和7年3月31日までに手続きをすれば令和6年10月分に遡って受給できるため、まだ手続きをしていない方はお早めに申請することをお勧めします。
対象者・申請資格
受給資格の詳細
- 高校生年代(18歳に到達した年度末まで)の児童を養育していること
- 大学生年代(22歳に到達した年度末まで)の児童は第3子以降のカウント対象
- 申請者・児童ともに国内に住民登録があること
- 所得制限は撤廃(拡充後は所得制限なし)
- 父母のうち所得の高い方が受給者となる
申請条件
国内に住民登録があること。児童を養育していること
申請方法・手順
1
申請手順
- こども家庭課(弘前市役所)の窓口または郵送で申請
- 既に受給中の方は額改定請求書を提出
- 新規に受給資格が生じた方は認定請求書を提出
- 令和7年3月31日までに手続きすれば令和6年10月分から遡及受給可能
- 4月以降の申請は翌月分から支給対象となる
必要書類
児童手当認定請求書または額改定請求書、振込口座確認書(通帳・キャッシュカード写し)、健康保険証写し(3歳未満の場合)、監護相当・生計費負担確認書(該当者)、児童手当申立書(別居の場合)
よくある質問
所得制限はありますか?
令和6年10月の改正により所得制限は撤廃されました。
高校を卒業した後も受給できますか?
18歳に到達した年度末(3月31日)まで受給できます。高校を中退した場合も同様です。
大学生の子も対象ですか?
大学生年代(22歳到達年度末まで)の子は支給対象ではありませんが、第3子以降のカウントには含まれます。
手続きが遅れた場合はどうなりますか?
令和7年3月31日までに手続きすれば令和6年10月分に遡って受給できます。4月以降の申請は翌月分から支給対象となります。
お問い合わせ
こども家庭課 家庭給付係 電話:0172-40-7039