受付中全国対象子育て・出産
児童手当
青森県
基本情報
給付額月額15,000円(0〜3歳未満・第1子・第2子)、月額30,000円(0〜3歳未満・第3子以降)、月額10,000円(3歳〜高校生年代)
申請期間事由発生日から15日以内に請求すると、事由発生月の翌月分から支給
対象地域日本全国
対象者弘前市に住民登録があり、高校生年代までの児童を養育する父母等。生計維持程度が高い者(所得が高い方)が受給者となります。公務員は勤務先での手続きが必要です。
申請方法こども家庭課窓口または郵送で申請書類を提出
この給付金のまとめ
この給付金は、弘前市に住む高校生年代までの子どもを養育する家庭を対象とした国の制度「児童手当」です。所得制限が撤廃され、すべての養育者が受給対象となりました。
月額は0〜3歳未満が15,000円(第3子以降は30,000円)、3歳から高校生年代は10,000円が支給されます。支給は2・4・6・8・10・12月の偶数月に前2か月分がまとめて振り込まれます。
出生・転入など事由発生から15日以内に申請すると翌月分から受給できます。公務員の方は勤務先での手続きが必要です。
対象者・申請資格
受給対象者の条件
- 弘前市に住民登録があること
- 高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育していること
- 児童の生計を主に維持している者(所得が高い方)であること
- 所得制限は撤廃されており、収入に関わらず受給可能
- 公務員は勤務先での手続きが必要(市への申請不要)
- 離婚協議中や別居中の場合は申立書が必要な場合あり
申請条件
弘前市に住民登録があること。高校生年代(18歳到達後最初の年度末)までの児童を養育していること。
所得制限なし。
申請方法・手順
1
申請手続きの流れ
- 申請窓口:弘前市こども家庭課(前川本館1階)または郵送
- 申請タイミング:出生・転入・転職等の事由発生から15日以内が目安
- 必要書類を揃えて窓口または郵送で提出
- 認定後は偶数月(2・4・6・8・10・12月)に前2か月分が振り込まれる
- 大学生年代の子を養育している場合は「監護相当・生計費負担確認書」が追加必要
必要書類
①児童手当認定請求書 ②請求者の加入健康保険証等(3歳未満児童がいる場合) ③児童手当申立書(別居時など) ④監護相当・生計費負担確認書(大学生年代の子を養育している場合)
よくある質問
児童手当はいつから受け取れますか?
申請(認定請求)した月の翌月分から支給されます。事由発生(出生・転入など)から15日以内に申請すると、事由発生月の翌月分から受給できます。
第3子以降は金額が違いますか?
はい。0〜3歳未満の第3子以降は月額30,000円と、第1・2子の15,000円より多く支給されます。3歳以降は一律10,000円です。
公務員でも弘前市に申請できますか?
公務員の方は勤務先(所属庁)で手続きを行います。弘前市への申請は原則不要です。
引越しで弘前市に転入した場合はどうすればいいですか?
転入日から15日以内にこども家庭課で手続きをしてください。前の市区町村での受給は転出月分までとなります。
支給はいつですか?
2・4・6・8・10・12月の偶数月に、前2か月分がまとめて指定口座に振り込まれます。
お問い合わせ
こども家庭課 家庭給付係 電話:0172-40-7039