受付中全国対象子育て・出産

児童扶養手当

青森県

基本情報

給付額児童1人:全部支給48,050円/月、一部支給11,340〜48,040円/月。2人目以降:全部支給11,350円/月加算(令和8年4月〜)
申請期間随時受付。認定請求した翌月分から支給開始。毎年8月1日〜31日に現況届の提出が必要。
対象地域日本全国
対象者ひとり親家庭等で18歳未満(障害がある場合は20歳未満)の子を養育している父母または養育者。父母の離婚・死亡・障害・行方不明・DV保護命令・拘禁等の事由に該当すること。所得制限あり。
申請方法子育て支援課(市庁別館2階)に認定請求書を提出。必要書類は個別事情により異なるため窓口で確認が必要。

この給付金のまとめ

この給付金は、ひとり親家庭の生活安定と経済的自立を支援する国の制度です。父母の離婚・死亡・障害等により片親で子を養育している方を対象に、所得に応じて月額11,340〜48,050円が支給されます。
第2子以降は1人につき月額最大11,350円が加算されるため、複数の子を抱えるひとり親家庭にとって重要な支援となります。毎年8月に現況届の提出が義務付けられており、2年間未提出の場合は受給資格を失うため注意が必要です。

対象者・申請資格

対象となる方

  • 父母が離婚し、現に婚姻していない児童を養育する父または母
  • 父または母が死亡した児童を養育する方
  • 父または母が障害(1級程度)の状態にある児童の養育者
  • その他:生死不明・遺棄・DV保護命令・1年以上拘禁・婚姻によらない出生等

所得制限(扶養親族別・全部支給限度額)

  • 0人:69万円 / 1人:107万円 / 2人:145万円 / 3人:183万円(以降1人38万円加算)

所得制限(一部支給限度額)

  • 0人:208万円 / 1人:246万円 / 2人:284万円 / 3人:322万円

申請条件

ひとり親家庭等に該当すること。子が18歳未満(障害がある場合は20歳未満)であること。
所得が限度額以下であること(扶養親族0人で全部支給69万円、一部支給208万円以下)。

申請方法・手順

1

申請手順

  • 子育て支援課(市庁別館2階)の窓口に来庁
  • 必要書類は個別の状況により異なるため、まず電話または窓口で確認する
  • 認定請求書を提出(認定請求した翌月分から支給開始)
2

毎年の手続き

  • 8月1日〜31日に現況届を提出すること(継続受給のため必須)
  • 2年間未提出の場合は受給資格を喪失するため注意
3

支給日

  • 奇数月(1・3・5・7・9・11月)の11日に前2か月分を口座振込

必要書類

個別の事情により異なるため窓口で確認が必要。

よくある質問

離婚後すぐに申請できますか?

はい、離婚後すぐに申請できます。認定請求した翌月分から支給が開始されますので、なるべく早く手続きをしてください。

所得制限を超えると全く受け取れませんか?

一部支給の上限(扶養親族0人で208万円)以下であれば一部支給が受けられます。全部支給・一部支給の区分は所得額に応じて決まります。

現況届を忘れると受給がどうなりますか?

現況届を2年間提出しないと受給資格を失います。毎年8月中の提出を忘れないようにしてください。

再婚した場合はどうなりますか?

再婚(事実婚を含む)した場合は受給資格を失います。速やかに届出が必要です。

子が20歳になっても受給できますか?

原則として子が18歳到達後の最初の3月31日で終了します。ただし障害がある場合は20歳未満まで対象となります。

お問い合わせ

こども健康部 子育て支援課 TEL:0178-43-9428 / 0178-43-9581 FAX:0178-43-2144 〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館2階

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