受付中子育て・出産
子育てのための施設等利用給付(保育無償化)
青森県
基本情報
給付額施設等利用費の実費分(施設・利用形態により異なる)
申請期間随時
対象地域青森県
対象者幼稚園・認定こども園(教育部分)の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、国立大学附属幼稚園、新制度未移行幼稚園を利用する子どもの保護者
申請方法子育てのための施設等利用給付認定申請書を市に提出。認可外・一時預かり・病児保育は施設等利用費請求書も提出(償還払い)。
この給付金のまとめ
この給付金は、幼稚園・認定こども園の預かり保育や認可外保育施設などを利用する子どもの保育料を国の無償化制度にもとづき市が給付するものです。利用施設や認定区分によって手続き方法が異なりますが、共通して「保育の必要性の認定」を市から受けることが前提となります。
認定後は、施設への直接給付または保護者への償還払いにより保育料負担が軽減されます。企業主導型保育施設の従業員枠を利用する場合は申請不要です。
子育て世帯の多様な保育ニーズに対応した制度です。
対象者・申請資格
対象となる方
- 幼稚園・認定こども園(教育部分)の預かり保育を利用し、市から「保育の必要性がある」と認定された方
- 認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業を利用し、同認定を受けた方
- 国立大学附属幼稚園(弘前大学附属等)または新制度未移行幼稚園を利用する子どもの保護者
- 企業主導型保育施設の従業員枠利用者(手続き不要)
対象外となる場合
- 保育の必要性の認定を受けていない方(預かり保育等の場合)
申請条件
市から「保育の必要性がある」との認定を受けること(預かり保育・認可外等の場合)。企業主導型保育施設の従業員枠利用者は手続き不要。
申請方法・手順
1
申請の流れ
- 認定申請書(様式)と保育の必要性を証明する書類を市に提出
- 認可外・一時預かり・病児保育を利用の場合は、利用後に施設等利用費請求書も提出
- 国立大附属・未移行幼稚園の場合は施設等利用費請求書(償還払い用)を提出
2
提出先
- 黒石市 子育て担当窓口(直接持参または郵送)
3
注意事項
- 認可保育所への入所申し込みをせずに認可外を利用する場合は「不実施に係る理由書」が追加で必要
必要書類
(様式)子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)兼現況届、保育を必要とする事由を証明するもの
よくある質問
預かり保育を利用していますが、全員給付対象ですか?
いいえ。預かり保育の給付を受けるには、市から「保育の必要性がある」との認定を受ける必要があります。就労や疾病など保育を必要とする事由を証明する書類とともに認定申請書を提出してください。
認可外保育施設を利用しています。どう申請すればよいですか?
まず認定申請書と保育の必要性を証明する書類を市に提出し認定を受けます。その後、施設等利用費請求書(認可外・一時預かり・病児保育 償還払い用)を提出することで給付を受けられます。
企業主導型保育施設を利用していますが手続きは必要ですか?
従業員枠で利用している場合は手続きは不要です。
いつまでに申請すればよいですか?
随時申請を受け付けています。ただし認定期間や給付のタイミングがあるため、早めに市窓口へご相談ください。
お問い合わせ
黒石市 子育て支援担当 電話番号:0172-52-2111