国民健康保険 医療費一部負担金の減免・徴収猶予
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、国民健康保険の被保険者が災害・失業・事業廃止などの特別な事情で生活に困窮し、入院時の医療費窓口負担が払えない場合に、その負担を全額免除または5割減額する制度です。対象は入院のみで、外来は含まれません。
全額免除は世帯の実収入が生活保護基準に基づく基準額以下かつ預貯金も一定以下の場合に適用されます。減免期間は1か月単位で最長3か月(更新可)、徴収猶予は最長6か月です。
収入や資産の状況を証明する書類を揃えて国保年金課へ申請します。困窮状態が続く間は更新により継続して利用できます。
対象者・申請資格
対象となる主な事由
- 震災・風水害・火災などにより死亡・障害または資産に重大な損害を受けたとき
- 農作物の不作・不漁などで収入が減少したとき
- 事業の休廃止・失業などで収入が著しく減少したとき
- 上記に類する事由があったとき
減免の基準
- 全額免除:実収入月額が基準額(生活保護基準に1.155を乗じた額)以下、かつ預貯金が基準額3か月分以下
- 5割減額:実収入が基準額を超えるが生活保護基準の120%以下、かつ預貯金が基準額3か月分以下
- 適用は入院のみ(外来は対象外)
申請条件
(1)災害により死亡・障害または資産に重大な損害を受けたとき(2)農作物不作・不漁等により収入が減少したとき(3)事業休廃止・失業等により収入が著しく減少したとき(4)上記に類する事由があったとき。全額免除は実収入月額が基準額以下かつ預貯金が基準額の3か月分以下の場合。
5割減額はそれを超え一定基準以下の場合
申請方法・手順
申請の手順
- まず国保年金課国保給付係へ相談(事前相談推奨)
- 必要書類を揃えて窓口に申請
- 審査後、減免または猶予の決定通知が届きます
- 減免は1か月単位の更新制(最長3か月)、継続が必要な場合は更新申請
- 徴収猶予は最長6か月
窓口
五所川原市役所 国保年金課国保給付係 電話:0173-35-2111(内線2353・2358・2359)
必要書類
資格情報のお知らせまたは資格確認書、申請月および直近3か月分の給与明細書・年金支払通知書等収入証明書類、預金通帳など預貯金確認書類、その他必要に応じ追加書類
よくある質問
外来診療の自己負担も減免されますか?
いいえ、減免の対象は入院の一部負担金のみです。外来診療の窓口負担は対象になりません。
失業した場合も対象になりますか?
はい、事業・業務の休廃止や失業等により収入が著しく減少した場合は対象となります。窓口に相談してください。
減免期間はどのくらいですか?
減免は1か月単位の更新制で、申請月を含めて最長3か月です。困窮状態が続く場合は更新申請により継続できます。
預貯金があっても申請できますか?
資産(預貯金)が基準額の3か月分以下であることが条件です。それ以上ある場合は対象外となる可能性があります。まずは窓口に相談してください。
お問い合わせ
国保年金課国保給付係 電話:0173-35-2111(内線2353・2358・2359)