児童手当
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、国が運営する児童手当制度で、令和6年10月から大幅に拡充されました。黒石市在住の高校生年代(18歳年度末)までの児童を養育する家庭が対象で、所得制限が撤廃されたため所得にかかわらず受給できます。
支給額は3歳未満の第一子・第二子が月15,000円、3歳〜高校生年代が月10,000円で、第三子以降は月30,000円に増額されました。支払いは偶数月(2・4・6・8・10・12月)の年6回です。
申請が遅れると遡及支給できないため、出生後や転入後すみやかに手続きを行ってください。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育していること
- 日本国内に住所を有すること
- 子どもの生計を維持する程度が高い者(父母のうち収入が多い方)
- 所得制限なし(令和6年10月以降)
注意点
- 公務員(独立行政法人職員を除く)は所属庁が申請先
- 父母が離婚協議中で別居している場合は子どもと同居している方を優先
- 海外在住の父母は日本国内で子どもを養育している指定した者に支給
申請条件
高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育していること。日本国内に住所を有すること。
所得制限なし(令和6年10月以降)。
申請方法・手順
申請の手順
- 出生日や転入した日の翌日から15日以内に市の窓口で申請(認定請求)
- 申請書類:児童手当認定請求書、医療保険の資格情報を確認できるもの、通帳またはキャッシュカードの写し、マイナンバーがわかるもの
- 申請した月の翌月分から支給開始
変更手続き
- 氏名・住所が変わったとき→氏名・住所等変更届
- 養育する子どもの数が変わったとき→額改定認定請求書・額改定届
- 受給資格がなくなったとき→受給事由消滅届
必要書類
児童手当認定請求書、請求者の医療保険の資格情報を確認できるもの、請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し、請求者・配偶者のマイナンバーがわかるもの
よくある質問
令和6年10月以降の主な変更点は何ですか?
支給対象が高校生年代(18歳年度末)まで拡大、所得制限の撤廃、第三子以降の支給額が月30,000円に増額、支払い月が年6回(偶数月)に変更されました。
第三子以降とはどのようにカウントしますか?
大学生年代まで(22歳の誕生日後最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降の子をカウントします。
申請が遅れた場合どうなりますか?
申請が遅れると遅れた月分の支給ができません。出生後や転入後は翌日から15日以内に必ず申請してください。
支給はいつですか?
偶数月(2・4・6・8・10・12月)の10日に、それぞれ前月までの手当をまとめて支給します(10日が土日祝の場合は直前の平日)。
現況届の提出は必要ですか?
原則不要ですが、配偶者からの暴力等で住民票住所が実態と異なる場合、離婚協議中で別居している場合などは提出が必要です。
お問い合わせ
子育て支援課 子育て支援係 電話番号:0172-52-2111