受付中全国対象子育て・出産

児童手当

青森県

基本情報

給付額0〜2歳:月額15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代:月額10,000円。年6回(2・4・6・8・10・12月)支払い
申請期間随時受付(申請月の翌月分から支給開始のため早めに申請)
対象地域日本全国
対象者五所川原市に住民登録があり、高校生年代(18歳年度末)までの児童を養育している父母等のうち、児童の生計を維持する程度の高い方。公務員は勤務先から支給
申請方法市の窓口(子育て支援課手当医療係)で認定請求書を提出。出生・転入等の事由発生翌日から15日以内の申請を強く推奨

この給付金のまとめ

この給付金は、0歳から高校生年代(18歳年度末)までの児童を養育する方を対象とした国の手当制度で、五所川原市が窓口として運営しています。令和6年10月の制度改正により支給対象が高校生年代まで拡大され、所得制限も撤廃されました。
支給額は0〜2歳が月15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代が月10,000円です。支払いは年6回(偶数月)に変更されています。

出生や転入の際は翌日から15日以内の申請が推奨で、申請が遅れると遅れた月分の手当を受けられなくなります。

対象者・申請資格

支給対象者

  • 五所川原市に住民登録があること
  • 0歳から高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童を養育していること
  • 所得制限なし(令和6年10月改正後)

手当の月額

  • 0〜2歳:15,000円(第3子以降は30,000円)
  • 3歳〜高校生年代:10,000円
  • 公務員は勤務先から支給されるため市への申請は不要です

申請条件

五所川原市に住民登録があること。高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童を養育していること。
所得制限なし(令和6年10月改正後)

申請方法・手順

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申請の手順

  • 子育て支援課手当医療係の窓口で認定請求書を提出
  • 出生・転入等の事由発生翌日から15日以内に申請(遅れると遅れた月分の手当が受けられません)
  • 書類が揃っていなくても申請は可能(後日追加提出可)
  • 審査後、認定通知が届き、翌月分から手当が支給されます(支払いは年6回偶数月)
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窓口

五所川原市役所 子育て支援課手当医療係 電話:0173-35-2111(内線2482・2483・2484)

必要書類

(1)児童手当認定請求書(2)請求者名義の預金通帳(3)請求者・配偶者のマイナンバー確認書類(4)本人確認書類。市外居住の児童がいる場合は児童のマイナンバー確認書類と別居監護申立書も必要

よくある質問

令和6年10月の改正で何が変わりましたか?

支給対象が0歳〜高校生年代(18歳年度末)まで拡大され、所得制限が撤廃されました。また支払いが年3回から年6回(偶数月)に増え、特例給付(月5,000円)は廃止されました。

第3子の多子加算のカウント方法は?

令和6年10月改正後、第3子以降の多子加算は大学生年代(22歳年度末)まで経済的負担のある子をカウントします。

申請が遅れてしまった場合、遡って受け取れますか?

遡っての受給はできません。申請した翌月分からの支給となりますので、出生・転入後は速やかに申請してください。

現況届は毎年提出が必要ですか?

原則不要になりました。ただし、DV被害者・離婚協議中の方・法人後見人等は引き続き毎年6月30日までに提出が必要です。

お問い合わせ

子育て支援課手当医療係 電話:0173-35-2111(内線2482・2483・2484)

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