受付中全国対象子育て・出産
国民健康保険 出産育児一時金
青森県
基本情報
給付額50万円(産科医療補償制度未加入機関・22週未満の場合は48万8千円)
申請期間出産後(差額請求の場合は退院後速やかに)
対象地域日本全国
対象者黒石市国民健康保険の被保険者(妊娠12週以降の流産・死産を含む)
申請方法原則として医療機関への直接支払制度(事前手続き不要)。差額が生じた場合は国保年金課窓口で差額請求手続きを行う。
この給付金のまとめ
この給付金は、黒石市国民健康保険の被保険者が出産した際に50万円が支給される国の制度です。通常は医療機関への直接支払いが行われるため、窓口での大きな現金準備は不要です。
出産費用が50万円を下回った場合は差額を請求でき、超過した場合は差額を自己負担します。流産・死産(妊娠12週以降)も対象になります。
対象者・申請資格
対象となる方
- 黒石市国民健康保険の被保険者本人が出産した場合
- 妊娠12週(84日)以降の流産・死産も対象
支給額
- 産科医療補償制度加入機関かつ妊娠22週以降の出産:50万円
- 上記以外(未加入機関、22週未満):48万8千円
対象外
- 社会保険(協会けんぽ等)加入者(そちらで手続き)
申請条件
黒石市国民健康保険の被保険者であること。妊娠12週以上であること。
申請方法・手順
1
直接支払制度の場合(通常)
- 医療機関で出産育児一時金直接支払制度の同意書にサイン
- 出産費用が50万円以内の場合:退院後に国保窓口で差額請求
- 出産費用が50万円超の場合:退院時に差額を医療機関に支払うだけでOK
2
差額請求の手続き
1. 国保年金課窓口へ以下を持参
- 出産育児一時金支給申請書
- 領収書の写し
- 直接支払制度合意文書の写し
- 世帯主名義の通帳
- 本人確認書類
必要書類
出産育児一時金支給申請書、領収書の写し、出産育児一時金直接支払制度合意文書の写し、世帯主名義の通帳、顔写真付き本人確認書類
よくある質問
出産育児一時金はいくらもらえますか?
産科医療補償制度に加入している医療機関で妊娠22週以降に出産した場合は50万円です。未加入の機関や22週未満の出産の場合は48万8千円となります。
直接支払制度とは何ですか?
出産育児一時金を保護者ではなく医療機関に直接支払う制度です。これにより出産時に大きな現金を用意する必要がなくなります。
出産費用が50万円より少なかった場合、差額は受け取れますか?
はい。出産後に国保年金課の窓口で差額請求の手続きを行うことで差額を受け取れます。
流産してしまいましたが給付は受けられますか?
妊娠12週(84日)以降の流産・死産の場合は支給対象となります。国保年金課にご相談ください。
お問い合わせ
国保年金課 国保給付係 電話番号:0172-52-2111