国民健康保険税の軽減制度
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、国民健康保険税の負担を軽減する複数の制度をまとめたページです。低所得世帯には世帯の合計所得に応じて均等割・平等割を7割・5割・2割と自動的に軽減します。
会社都合で解雇された非自発的失業者には給与所得を30%とみなして所得割を軽減(最大2年度間)、産前産後の被保険者には出産前後計4か月分の所得割・均等割を免除する制度もあります。非自発的失業・産前産後の制度は申請が必要なため、該当する方は忘れず申請してください。
対象者・申請資格
低所得世帯の軽減(申請不要)
- 7割軽減:世帯の所得が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
- 5割軽減:世帯の所得が43万円+30.5万円×被保険者数+加算以下
- 2割軽減:世帯の所得が43万円+56万円×被保険者数+加算以下
非自発的失業者の軽減(申請必要)
- 対象:雇用保険受給資格者証の特定離職理由コード(解雇・雇止め等)に該当する65歳未満の方
- 内容:給与所得を30%とみなして所得割を計算(最大2年度間)
産前産後の減免(申請必要)
- 対象:令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国保被保険者
- 内容:出産前後計4か月分の所得割・均等割を免除
申請条件
①世帯の合計所得が一定基準以下(7割:43万円以下+加算、5割:43万円+30.5万×被保険者数以下、2割:43万円+56万×被保険者数以下)③雇用保険受給資格者証の特定離職理由コードに該当すること④妊娠85日以上の出産(死産・流産含む)
申請方法・手順
申請の手順(非自発的失業者)
- ハローワークで雇用保険受給資格者証を取得
- 国保年金課に「非自発的失業者に係る国民健康保険税軽減等申告書」を提出
- マイナンバー確認書類と雇用保険受給資格者証を持参
申請の手順(産前産後減免)
- 母子健康手帳等(妊娠日・出産予定日・単胎・多胎の別がわかるもの)を用意
- 国保年金課国保管理係に「国民健康保険税減免申請書(産前・産後)」を提出
- 出産予定日の6か月前から申請可能
窓口
五所川原市役所 国保年金課国保管理係 電話:0173-35-2111(内線2348・2349・2350)
必要書類
③雇用保険受給資格者証等・マイナンバー確認書類、④母子健康手帳等・マイナンバー確認書類
よくある質問
低所得軽減を受けるための申請は必要ですか?
低所得世帯への7割・5割・2割軽減は申請不要です。ただし未申告者がいると軽減が受けられないため、所得がない方も必ず申告してください。
会社の都合で解雇された場合、どのくらい軽減されますか?
前年の給与所得が30%とみなされて所得割が計算されるため、保険税が大幅に下がります。離職日翌日の翌年度末まで(最大2年度間)適用されます。
産前産後の減免はいつから申請できますか?
出産予定日の6か月前から申請可能です。令和6年1月4日より受付を開始しています。
産前産後の減免対象期間はどのくらいですか?
出産予定日(出産日)の前月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は出産予定日の前月から6か月間)が対象です。
お問い合わせ
国保年金課国保管理係 電話:0173-35-2111(内線2348・2349・2350)