受付中医療・健康

国民健康保険税の軽減制度

青森県

基本情報

給付額①均等割・平等割の7割・5割・2割軽減②旧被扶養者:均等割2年間軽減③非自発的失業者:給与所得を30%とみなして所得割を軽減④産前産後:出産前後4か月分の所得割・均等割を免除
申請期間③産前産後:令和6年1月4日から受付開始(出産予定日の6か月前から申請可)
対象地域青森県
対象者①低所得世帯の国民健康保険加入者②社会保険から国保に移行した65歳以上の旧被扶養者③会社都合解雇等の非自発的失業者(65歳未満)④令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国保被保険者
申請方法①③④は申請が必要(①の通常の低所得軽減は申請不要)。国保年金課国保管理係または国保給付係の窓口へ申請

この給付金のまとめ

この給付金は、国民健康保険税の負担を軽減する複数の制度をまとめたページです。低所得世帯には世帯の合計所得に応じて均等割・平等割を7割・5割・2割と自動的に軽減します。
会社都合で解雇された非自発的失業者には給与所得を30%とみなして所得割を軽減(最大2年度間)、産前産後の被保険者には出産前後計4か月分の所得割・均等割を免除する制度もあります。非自発的失業・産前産後の制度は申請が必要なため、該当する方は忘れず申請してください。

対象者・申請資格

低所得世帯の軽減(申請不要)

  • 7割軽減:世帯の所得が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
  • 5割軽減:世帯の所得が43万円+30.5万円×被保険者数+加算以下
  • 2割軽減:世帯の所得が43万円+56万円×被保険者数+加算以下

非自発的失業者の軽減(申請必要)

  • 対象:雇用保険受給資格者証の特定離職理由コード(解雇・雇止め等)に該当する65歳未満の方
  • 内容:給与所得を30%とみなして所得割を計算(最大2年度間)

産前産後の減免(申請必要)

  • 対象:令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国保被保険者
  • 内容:出産前後計4か月分の所得割・均等割を免除

申請条件

①世帯の合計所得が一定基準以下(7割:43万円以下+加算、5割:43万円+30.5万×被保険者数以下、2割:43万円+56万×被保険者数以下)③雇用保険受給資格者証の特定離職理由コードに該当すること④妊娠85日以上の出産(死産・流産含む)

申請方法・手順

1

申請の手順(非自発的失業者)

  • ハローワークで雇用保険受給資格者証を取得
  • 国保年金課に「非自発的失業者に係る国民健康保険税軽減等申告書」を提出
  • マイナンバー確認書類と雇用保険受給資格者証を持参
2

申請の手順(産前産後減免)

  • 母子健康手帳等(妊娠日・出産予定日・単胎・多胎の別がわかるもの)を用意
  • 国保年金課国保管理係に「国民健康保険税減免申請書(産前・産後)」を提出
  • 出産予定日の6か月前から申請可能
3

窓口

五所川原市役所 国保年金課国保管理係 電話:0173-35-2111(内線2348・2349・2350)

必要書類

③雇用保険受給資格者証等・マイナンバー確認書類、④母子健康手帳等・マイナンバー確認書類

よくある質問

低所得軽減を受けるための申請は必要ですか?

低所得世帯への7割・5割・2割軽減は申請不要です。ただし未申告者がいると軽減が受けられないため、所得がない方も必ず申告してください。

会社の都合で解雇された場合、どのくらい軽減されますか?

前年の給与所得が30%とみなされて所得割が計算されるため、保険税が大幅に下がります。離職日翌日の翌年度末まで(最大2年度間)適用されます。

産前産後の減免はいつから申請できますか?

出産予定日の6か月前から申請可能です。令和6年1月4日より受付を開始しています。

産前産後の減免対象期間はどのくらいですか?

出産予定日(出産日)の前月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は出産予定日の前月から6か月間)が対象です。

お問い合わせ

国保年金課国保管理係 電話:0173-35-2111(内線2348・2349・2350)

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