空き家除却支援補助金
京都府
基本情報
この給付金のまとめ
倒壊の危険がある空き家を解体する費用の3分の1(上限40万円)を補助します。令和7年度は5戸の募集で、5月の募集で定員未達だったため6月以降も先着順で継続受付しています。
工事前に必ず住宅課へ相談し申込みを行うことが必要です。
対象者・申請資格
舞鶴市都市計画区域内の木造空き家の所有者(個人)または土地所有者が対象です。対象空き家は延べ面積の半分以上が住宅用途で、現在も今後も使用される見込みがなく、国の基準(住宅地区改良法施行規則第1条の評点100以上)による不良住宅と判断されたものです。
抵当権が設定されていないことも条件です。
申請条件
①本市都市計画区域内に建つ木造住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅として使用していたもの)②使用されておらず今後も使用される見込みのないもの③個人所有であること④抵当権等の権利が設定されていないこと⑤公共工事の補償対象でないこと⑥国の基準による不良住宅と判断されること(評点100以上)
申請方法・手順
①住宅課(電話0773-66-1050)に事前相談(必須)。②申込書類を揃えて住宅課窓口に提出。
③申込前に工事を着工してはいけません(着工後は対象外)。④補助決定後、市内事業者と工事契約を締結して除却工事実施。
⑤年度内(3月末)に工事完了。
必要書類
①補助金交付申請書②空き家の登記事項証明書等(所有者確認書類)③土地の登記事項証明書等(土地の所有者が申込む場合のみ)④市税滞納のない証明⑤空き家の現況写真⑥除却工事の見積書(事業者の記名・捺印、建設業許可書等添付)
よくある質問
申込前に工事を発注してもいいですか?
申込前に工事を着工している場合は補助の対象外となります。必ず申込・補助決定後に工事を着工してください。
市外の業者に依頼できますか?
対象となる工事は市内に本社・本店を有する事業者との契約が必要です。市外の業者は対象外となります。
倉庫だけの除却は対象になりますか?
空き家に附属する倉庫その他の建物のみの除却工事は対象となりません。空き家本体の除却が必要です。
お問い合わせ
舞鶴市役所 住宅課 電話: 0773-66-1050