国民健康保険料の減免・徴収猶予
京都府
基本情報
この給付金のまとめ
国保加入者が災害・失業・所得急減・出産などで保険料の納付が困難になった場合に、申請で保険料を減額または支払いを猶予してもらえる制度。産前産後期間の免除も含む5つのパターンがある。
対象者・申請資格
①災害で住宅に損害を受けた方 ②非自発的失業(倒産・解雇など)した65歳未満の方 ③後期高齢者医療制度移行による旧被扶養者(65歳以上)④所得が一定以上減少した方(前年所得43万円超、新規加入者を除く)⑤出産する方(産前産後期間)のいずれかが対象。
申請条件
①災害等による住宅損害で生活困難②非自発的失業(離職理由番号11・12・21・22・23・31・32・33・34)③後期高齢者医療移行による旧被扶養者④所得が一定以上減少し生活困難⑤出産(産前産後期間)のいずれかに該当すること
申請方法・手順
1. 市民・国保課に相談し、該当する申請書類を入手する\n2. 必要書類を揃えて市民・国保課に申請する\n3. 審査後、減免または徴収猶予の決定通知が届く\n※④所得減少の場合は、申請時点で納期限を過ぎていない保険料が対象
必要書類
①災害
国民健康保険減免申請書、罹災証明書\n
②非自発的失業
国民健康保険料軽減届出書、雇用保険受給資格者証または受給資格通知\n
③旧被扶養者
国民健康保険旧被扶養者減免申請書、社会保険資格喪失証明書\n
④所得減少
国民健康保険減免申請書、減免申請添付書類、収入がわかる書類等\n
⑤出産
産前産後期間に係る保険料軽減届出書、出産予定日確認書類
よくある質問
失業して収入がなくなりましたが減免を受けられますか?
会社の倒産や解雇など非自発的な理由による失業(雇用保険受給資格者証の離職理由番号が11・12・21・22・23・31・32・33・34)であれば、前年給与所得を30%とみなして軽減できます。
産前産後の期間は保険料が免除されますか?
はい、出産される方は産前産後期間の保険料が軽減されます。親子健康手帳など出産予定日が確認できる書類と届出書が必要です。
徴収猶予とは何ですか?
保険料を今すぐ払うことが困難な場合に、一定期間支払いを待ってもらえる制度です。災害・事業廃止・事業損害などが要件です。
お問い合わせ
綾部市市民環境部市民・国保課医療年金担当\n〒623-8501 京都府綾部市若竹町8番地の1\n電話:0773-42-3280(代表)