受付中住宅

十和田市移住・定住住宅取得支援事業補助金

青森県

基本情報

給付額新築住宅:建築費・購入費の2分の1(上限100万円)、中古住宅:購入費の2分の1(上限50万円)。若年者世帯・若年夫婦世帯・子育て世帯は50万円加算
申請期間令和8年3月31日まで(予算がなくなり次第終了)
対象地域青森県
対象者令和2年4月1日以降に市外から転入し令和8年3月31日までに入居する方。入居の日から5年以上継続して居住すること。市区町村税に滞納がないこと。町内会に加入すること。申請者または配偶者いずれかの名義で所有権保存登記をすること。個人間売買でないこと。
申請方法住宅取得の契約をした日以降に、交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて十和田市役所政策財政課へ提出する。

この給付金のまとめ

この給付金は、十和田市が移住・定住促進のために設けた住宅取得補助制度です。市外から転入して住宅を建築または購入する方に対し、建築費・購入費の2分の1(新築上限100万円、中古上限50万円)を補助します。
若年者世帯(申請者40歳未満)、若年夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満)、子育て世帯(妊婦または18歳未満の子がいる世帯)には50万円が加算され、最大150万円の支給となります。入居後5年以上の継続居住と町内会加入が条件です。

対象者・申請資格

対象となるのは、令和2年4月1日以降に市外から転入し、令和8年3月31日までに入居する方です。入居日から5年以上継続して居住すること、市区町村税に滞納がないこと、町内会に加入することが求められます。
住宅は居住目的で建築したものに限り、新築住宅は検査済証交付から1年以内のものが対象です。申請者または配偶者いずれかの名義で令和8年3月31日までに所有権保存登記が必要です。

個人間売買は対象外で、十和田市職員の採用による転入も対象外です。

申請条件

①令和2年4月1日以降に市外から転入し令和8年3月31日までに入居すること ②入居日から5年以上継続して居住すること ③市区町村税に滞納がないこと ④町内会に加入すること ⑤申請者または配偶者名義で所有権保存登記をすること(共有の場合は持分2分の1以上) ⑥個人間売買でないこと ⑦暴力団員でないこと

申請方法・手順

住宅取得の契約締結日以降に、交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて十和田市役所政策財政課へ提出します。申請様式は市の公式サイトからダウンロードできます。
実績報告は入居後に実績報告兼請求書を提出します。住民票は「個人情報の利用に関する同意書」の提出により省略できる場合があります。

入居後5年未満で転居・売却した場合は補助金の返還が求められる可能性があります。

必要書類

①補助金交付申請書(様式第1号) ②誓約書 ③住民票 ④市区町村税の完納証明書 ⑤売買契約書または工事請負契約書の写し ⑥債権者登録申請書 ⑦アンケート ※実績報告時:実績報告兼請求書、居住地確認同意書、町内会加入証明書または町内会費領収書

よくある質問

新築と中古で補助金額は違いますか?

はい、新築住宅の建築・購入は上限100万円、中古住宅の購入は上限50万円です。いずれも建築費・購入費の2分の1が補助されます。

若年世帯の加算はどのような条件ですか?

申請者本人が40歳未満の若年者世帯、夫婦のいずれかが40歳未満の若年夫婦世帯、妊婦または18歳未満の子がいる子育て世帯に該当する場合、50万円が加算されます。

入居後に引っ越した場合どうなりますか?

入居日から5年未満で住宅を貸与・売却したり全員が転居した場合は補助金を返還していただく可能性があります。その場合は転居(転出)報告書の提出が必要です。

申請のタイミングはいつですか?

住宅の建築・購入の契約を締結した時点から申請可能です。入居前でも申請できます。

お問い合わせ

十和田市役所 政策財政課 電話:0176(23)5111(代表)

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