受付中医療・健康

十和田市骨髄ドナー助成金

青森県

基本情報

給付額ドナー:1日につき2万円(上限7日)。事業所:1日につき1万円(上限7日)
申請期間骨髄等の提供を完了した日から令和8年3月31日まで
対象地域青森県
対象者ドナー:骨髄バンク事業において令和7年4月1日以降に骨髄等の提供を完了し、通院・入院期間中に十和田市内に住所を有する方。事業所:ドナーが勤務する国内の事業所(国・地方公共団体・独立行政法人等を除く)。
申請方法申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて十和田市健康増進課(十和田市保健センター)まで提出。

この給付金のまとめ

この給付金は十和田市が骨髄・末梢血幹細胞の移植推進を目的として、骨髄等のドナーとなった市民および雇用事業所を支援する制度です。ドナー本人には通院・入院日数に応じて1日2万円(最大7日間・14万円)、事業所には1日1万円(最大7万円)を交付します。
令和7年4月1日以降に骨髄等の提供を完了した方が対象で、申請期限は提供完了日から令和8年3月31日です。

対象者・申請資格

対象となるドナーは、公益財団法人日本骨髄バンクの骨髄バンク事業において令和7年4月1日以降に骨髄等(骨髄または末梢血幹細胞)の提供を完了し、その証明書の交付を受けた方です。また、骨髄等の提供に係る通院日および入院期間中に十和田市内に住所を有していることが条件です。
事業所はドナーを雇用する国内の民間事業所が対象で、国・地方公共団体・独立行政法人・地方独立行政法人は除外されます。助成日数の算定には①提供前後の健康診断通院②自己血貯血通院③採取のための入院④骨髄バンクが認める通院・入院が含まれます。

申請条件

①骨髄バンク事業において令和7年4月1日以降に骨髄等の提供を完了していること②提供完了を証明する書類の交付を受けていること③通院・入院期間中に十和田市内に住所を有すること(ドナーの場合)。骨髄採取術等による健康被害に係る通院等の日数は含まない。

申請方法・手順

ドナー用申請書(様式第1号)または事業所用申請書(様式第2号)を十和田市ウェブサイトからダウンロードし、必要事項を記入してください。必要書類を添えて十和田市保健センター内の健康増進課に提出します。
申請期限は骨髄等の提供を完了した日から令和8年3月31日です。審査後、交付が決定した場合は申請者の指定口座に振り込まれます。

必要書類

ドナー用:①申請書兼交付請求書(様式第1号)②骨髄バンク発行の提供完了証明書の写し③住民票(市内在住者は省略可)④ドナー休暇を取得した日数確認書類(休暇制度導入事業所の場合)。事業所用:①申請書兼交付請求書(様式第2号)②雇用関係確認書類③提供完了証明書の写し④ドナー休暇制度の導入有無証する書類の写し⑤ドナー休暇取得日数確認書類(制度導入の場合)

よくある質問

ドナー休暇制度がない事業所でも申請できますか?

はい、事業所はドナー休暇制度の有無にかかわらず申請できます。ドナー休暇制度がない場合は関連書類の提出が不要です。

末梢血幹細胞の提供も対象になりますか?

はい、骨髄のほか末梢血幹細胞の提供も対象です。

助成金の上限額はいくらですか?

ドナーは1日2万円で最大7日分の14万円、事業所は1日1万円で最大7日分の7万円が上限です。

骨髄採取後の健康被害による通院日数は含まれますか?

骨髄等の採取術またはこれに関連した医療処置による健康被害に係る通院等の日数は含まれません。

お問い合わせ

健康増進課 健康管理係 電話:0176-51-6790 メール:kenko@city.towada.lg.jp

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