小児慢性特定疾病医療費助成制度
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、対象となる小児慢性特定疾病の診断を受けた18歳未満(継続受給の場合は20歳未満)の児童の医療費自己負担を軽減する国の制度です。一定の認定基準を満たしていることが条件で、治療にかかる医療費の一部が助成されます。
申請窓口は市役所ではなく上十三保健所(十和田市西二番町10-15)となります。詳細な対象疾病や自己負担額については青森県ホームページをご確認ください。
対象者・申請資格
対象となるのは、小児慢性特定疾病(国が指定する疾病)に罹患しており、定められた状態の程度に該当する18歳未満の児童です。継続して受給が必要な場合は20歳未満まで受給できます。
具体的な対象疾病の一覧および認定基準の詳細は青森県ホームページで確認できます。
申請条件
対象となる疾病およびその状態の程度に該当すること。18歳未満(継続受給の場合は20歳未満)であること。
申請方法・手順
申請は市役所ではなく、上十三保健所(十和田市西二番町10-15、電話:0176-23-4261)が窓口となります。必要書類等の詳細については保健所にお問い合わせいただくか、青森県ホームページ(https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/kodomo/newshouman.html)をご確認ください。
必要書類
詳細は上十三保健所にお問い合わせください。
よくある質問
申請はどこで行いますか?
市役所ではなく、上十三保健所(十和田市西二番町10-15、電話:0176-23-4261)が申請窓口です。
対象となる疾病はどこで確認できますか?
青森県ホームページ(https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/kodomo/newshouman.html)で対象疾病の一覧を確認できます。
18歳を超えた場合はどうなりますか?
原則18歳未満が対象ですが、18歳到達時点で本制度を受給しており継続が必要と認められる場合は20歳未満まで受給できます。
お問い合わせ
生活福祉課 福祉係 電話:0176-51-6718 ファクス:0176-22-7599 メール:seikatsufukushi@city.towada.lg.jp / 上十三保健所 電話:0176-23-4261