十和田市国民健康保険 出産育児一時金
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は十和田市国民健康保険加入者が出産した際に支給される出産育児一時金です。国の制度に基づき1件につき50万円(産科医療補償制度掛金12,000円含む)が支給されます。
医療機関への直接支払制度を利用すれば窓口での高額支払いを避けられます。妊娠85日以上であれば死産・流産の場合も対象です。
申請は出産日の翌日から2年以内に行う必要があります。
対象者・申請資格
十和田市国民健康保険の被保険者であり、出産日に資格を有していることが条件です。妊娠85日以上の死産・流産も含まれます。
ただし出産者本人が社会保険等に1年以上加入しており退職後半年以内に出産した場合は、加入していた社会保険等への請求となり国保からは支給されません。国民健康保険税を滞納している場合は口座振込ができないため、事前に確認が必要です。
出産日の翌日から2年を経過すると時効となります。
申請条件
十和田市国民健康保険の被保険者であること。妊娠85日以上での出産(死産・流産を含む)。
出産日に国民健康保険の資格を有していること。出産日の翌日から2年以内に申請すること。
国民健康保険税を滞納していないこと(滞納がある場合口座振込不可)。
申請方法・手順
医療機関への直接支払制度を利用する場合は、退院前に医療機関と合意書を交わすことで出産育児一時金(50万円)が市から医療機関へ直接支払われます。出産費用が50万円未満の場合は差額を後日市に申請します。
直接支払制度を利用しない場合は、出産後に必要書類を揃えて国保年金課の窓口で申請します。申請書は十和田市ウェブサイトからダウンロードできます。
必要書類
①本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)②分娩者の資格確認書または資格情報のお知らせ③出生年月日のわかるもの(出生証明書・母子健康手帳等)④分娩者・世帯主のマイナンバー確認書類⑤世帯主名義の金融機関口座通帳⑥出産費用の内訳がわかる明細書⑦医療機関等と交わす合意文書。死産・流産の場合は死胎火葬(埋葬)許可証も必要。
よくある質問
直接支払制度とは何ですか?
出産育児一時金を市から医療機関へ直接支払う制度です。退院前に医療機関と合意書を交わすことで、出産費用の窓口での高額支払いを避けられます。
出産費用が50万円を超えた場合はどうなりますか?
50万円を超えた分は自己負担となります。逆に50万円未満の場合は差額を後日市に申請して受け取ることができます。
死産の場合も対象になりますか?
妊娠85日以上の死産・流産の場合も出産育児一時金の対象となります。申請時に死胎火葬(埋葬)許可証が必要です。
お問い合わせ
十和田市 国保年金課 代表電話:0176-23-5111