十和田市国民健康保険 葬祭費
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は十和田市国民健康保険加入者が死亡した際に、葬祭を行った方に支給される葬祭費です。国の制度に基づき一律50,000円が支給されます。
申請者は葬祭を執行した方(喪主等)となります。申請期限は葬儀をした日の翌日から2年以内です。
国民健康保険税を滞納している場合は口座振込ができないため注意が必要です。
対象者・申請資格
死亡した方が十和田市国民健康保険の被保険者であり、死亡日に資格を有していることが条件です。他の健康保険から葬祭費またはそれに相当する給付を受けた場合は支給されません(健康保険本人資格喪失後3か月以内に死亡した場合に他の健康保険から支給される場合を指します)。
また国民健康保険税を滞納している場合は口座振込ができません。葬儀をした日の翌日から2年を過ぎると時効となるため、早めに申請してください。
申請条件
①死亡した方が十和田市国民健康保険の被保険者であること②死亡日に国民健康保険の資格を有していること③他の健康保険から葬祭費に相当する給付を受けていないこと④葬儀をした日の翌日から2年以内に申請すること⑤国民健康保険税を滞納していないこと(滞納がある場合口座振込不可)
申請方法・手順
必要書類を揃えて国保年金課の窓口で申請します。申請書は窓口で入手するか十和田市ウェブサイトからダウンロードできます。
申請者は葬祭を執行した方(喪主等)本人が行う必要があります。支給は申請者名義の口座への振込となります。
申請期限は葬儀をした日の翌日から2年以内です。
必要書類
①申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)②死亡した方と葬祭執行者のマイナンバーが確認できるもの③葬祭執行者名義の金融機関口座通帳
よくある質問
喪主以外でも申請できますか?
葬祭を実際に執行した方であれば申請できます。申請者名義の口座への振込となります。
国民健康保険税を滞納している場合はどうなりますか?
滞納がある場合は口座振込ができません。詳細は国保年金課にご相談ください。
申請期限はいつですか?
葬儀をした日の翌日から2年以内です。2年を過ぎると時効となり請求できなくなります。
お問い合わせ
十和田市 国保年金課 代表電話:0176-23-5111