特別児童扶養手当(つがる市)
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、精神または身体に中程度以上の障害のある20歳未満の児童を養育している父母等に対して支給される国の手当制度です。つがる市の福祉課が窓口となり申請を受け付けています。
支給額は重度障害児1人につき月額56,800円、中度障害児1人につき月額37,830円です。申請者・配偶者・扶養義務者の所得による支給制限があります。
国内に住所がない場合や児童福祉施設に入所している場合は対象外となります。
対象者・申請資格
対象となるのは、精神または身体に中程度以上の障害のある20歳未満の児童を父母または父母以外の方が養育していること、かつ障害のある児童が障害を事由とする公的年金を受けていないことの2条件を満たす方です。申請者・配偶者・扶養義務者の所得による支給制限があります。
国内に住所がないとき、または児童福祉施設に入所しているときは対象外です。
申請条件
(1)精神または身体に中程度以上の障害のある20歳未満の児童を父母または父母以外の方が養育している(2)障害のある児童が、障害を事由とする公的年金を受けることができない。申請者・配偶者・扶養義務者の所得制限あり。
国内に住所がない場合、児童福祉施設に入所している場合は対象外。
申請方法・手順
申請者と対象児童の戸籍謄(抄)本、世帯全員の住民票の写しとマイナンバー、身体障害者手帳または愛護手帳(お持ちの場合)、所定の診断書、申請者名義の預金通帳を準備して福祉課窓口へお越しください。詳細については事前に電話でご相談ください。
必要書類
申請者と対象児童の戸籍謄(抄)本、世帯全員の住民票の写しとマイナンバー、身体障害者手帳または愛護手帳、所定の診断書、申請者名義の預金通帳
よくある質問
支給額はいくらですか?
重度障害児1人につき月額56,800円、中度障害児1人につき月額37,830円です。
児童福祉施設に入所していても受給できますか?
いいえ、児童福祉施設に入所している場合は対象外です。
子どもが障害年金を受けている場合は申請できますか?
いいえ、障害のある児童が障害を事由とする公的年金を受けている場合は対象外です。
父母以外の養育者でも申請できますか?
はい、父母以外の方が養育している場合も申請できます。
所得制限はありますか?
はい、申請者・配偶者・扶養義務者の所得により支給制限があります。
お問い合わせ
健康福祉部福祉課 〒038-3192 青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階) 電話:0173-42-2111 ファクス:0173-42-4546