特別児童扶養手当
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は国の制度である特別児童扶養手当で、心身に障害のある20歳未満の児童を在宅で監護・養育している方に支給されます。障害の程度が1級の場合は月55,350円、2級の場合は月36,860円(令和6年4月から)が支給され、支払いは年3回(4・8・11月の11日)です。
前年の所得に基づく所得制限があり、受給後も毎年所得状況届の提出が必要です。申請はつがる市役所子育て健康課に認定請求書と診断書を提出します。
対象者・申請資格
20歳未満で精神・身体などに障害のある児童を在宅で監護している父または母、または父母に代わって養育している方が対象です。対象児童が児童福祉施設(保育所・通所施設を除く)に入所している場合や、障害を事由とする年金を受給している場合は対象外です。
受給者の前年所得が所得制限限度額以上の場合(扶養親族数に応じて異なる)は支給停止となります。
申請条件
①受給者および対象児童が日本国内に住所を有すること②対象児童が児童福祉施設等に入所していないこと(通園は除く)③対象児童が障害を事由とする年金を受給していないこと。所得制限あり(前年の所得が政令で定める額以上の場合は支給停止)。
申請方法・手順
つがる市役所子育て健康課に認定請求書・診断書・添付書類を提出します。子育て健康課で内容確認後、県の担当課に提出して監査が行われます。
認定後は毎年8〜9月に所得状況届を提出し、1〜2年ごとに障害程度確認のため有期認定届を提出する必要があります。必要書類の詳細は認定請求必要書類一覧を確認するか、子育て健康課にお問い合わせください。
必要書類
認定請求書・診断書・添付書類(詳細は認定請求必要書類一覧を参照)。市役所子育て健康課に申請書類一覧あり。
よくある質問
手当の支給額はいくらですか?
令和6年4月からの支給月額は、障害1級が55,350円、障害2級が36,860円です。支給対象児童1人につきの金額です。
支払いはいつですか?
年3回で、4月11日(12〜3月分)、8月11日(4〜7月分)、11月11日(8〜11月分)に振り込まれます。11日が休業日の場合は直前の営業日です。
施設に入所している場合はどうなりますか?
児童福祉施設等に入所している場合は対象外です。ただし通園施設は除きます。
所得制限はありますか?
前年の所得が政令の限度額以上の場合は8月から翌年7月まで支給停止となります。受給者本人・配偶者・扶養義務者の所得が対象です。
お問い合わせ
健康福祉部子育て健康課(こども家庭センター)〒038-3192 青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)電話:0173-42-2111 ファクス:0173-42-3946