妊婦のための支援給付(つがる市)
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は妊娠期からの切れ目ない支援を行うための国の制度で、妊婦さんへの給付金です。妊娠届出後に5万円、胎児数の届出後にさらに胎児1人あたり5万円が支給されます。
令和7年4月1日以降に妊娠された方が対象で、流産・死産を経験された方も含まれます。支給は本人口座への振込で、申請書類受理後1か月程度で振り込まれます。
面談や家庭訪問など総合的な支援と一体的に実施されます。
対象者・申請資格
令和7年4月1日時点で妊娠中または令和7年4月1日以降に妊娠された方が対象です。つがる市での妊婦給付認定が必要です。
他の市区町村から同一妊娠について既に給付を受けている場合は対象外ですが、転入者で支給を受けていない場合は対象となります。流産・死産・人工妊娠中絶等を経験された方も申請できます。
妊娠届出前に流産等した場合は医師の診断書等で妊娠の事実確認が必要です。
申請条件
令和7年4月1日時点で妊娠中または同日以降に妊娠していること。つがる市で妊婦給付認定を受けること。
他の市区町村から同一妊娠に対して給付を受けていないこと。
申請方法・手順
1回目の申請は妊娠届出時に市窓口で申請書を受け取り記入して提出します。2回目の申請は出産後の面談(家庭訪問等)時に申請書を受け取り、必要書類とともに提出します。
出産前に2回目の申請を希望する場合は出産予定日の8週間前から申請できます。転入してきた方は転入手続き時に母子健康手帳を持参して子育て健康課で手続きをしてください。
必要書類
①申請書、②本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し、③振込確認書類(通帳、キャッシュカード等)の写し
よくある質問
流産した場合も給付を受けられますか?
はい、流産・死産・人工妊娠中絶等を経験された方も対象です。妊娠の事実や胎児の数を確認するため母子健康手帳が必要です。妊娠届出前に流産等した場合は医師の診断書等で確認します。
2回目の給付はいつ申請できますか?
原則として出産後の面談(家庭訪問等)時に申請書をお渡しします。出産前を希望する場合は出産予定日の8週間前から申請可能です。申請期限は出産予定日の8週間前から2年以内です。
他の市区町村から既に給付を受けていた場合は?
同一の妊娠により他の市区町村から妊婦支援給付金を受けた場合は対象外です。ただし転入された方で支給を受けていない場合はつがる市で申請できます。
お問い合わせ
健康福祉部子育て健康課(こども家庭センター) 電話:0173-42-2111 FAX:0173-42-3946