大船渡市移住支援金事業
岩手県
基本情報
この給付金のまとめ
東京圏から大船渡市へ移住・就業した方に最大100万円(単身60万円、世帯100万円)を支給する移住支援金制度です。マッチングサイト求人への就業、テレワーク、起業などさまざまな形態に対応しています。
対象者・申請資格
対象となる方は次の要件を満たす必要があります。①東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)に1年以上在住していたこと ②大船渡市へ転入(住民票の異動)したこと ③転入後1年以内に申請すること ④申請後5年以上継続して大船渡市に居住する意思があること ⑤マッチングサイト掲載求人への就業・専門人材・起業支援金交付決定・テレワーカー・関係人口要件のいずれかを満たすこと。
世帯向け金額の申請には2人以上の世帯員が同一世帯であることが追加条件です。申請日から3年未満に転出した場合は全額返還、3年以上5年以内の転出は半額返還となります。
申請条件
東京圏(注1)に1年以上在住していた方。大船渡市へ転入し住民票を異動した方。
マッチングサイト掲載求人への就業・専門人材・起業支援金交付決定・テレワーカー・関係人口要件のいずれかに該当する方。申請後5年以上継続居住の意思があること。
市税の滞納がないこと。暴力団等反社会的勢力と関係がないこと。
申請方法・手順
①必要書類を揃える(全員共通書類+区分別追加書類)②商工港湾部商工企業課の窓口へ提出(転入後1年以内)③審査・交付決定後、指定口座に振込。書類の詳細は市公式ページよりダウンロード可能です。
必要書類
移住支援金交付申請書(様式第1号)、誓約事項(様式第1号別紙1)、個人情報取扱い(様式第1号別紙2)、写真付き身分証明書の写し、移住元の住民票の除票の写し、大船渡市の住民票の写し、振込先がわかるものの写し(通帳またはキャッシュカード)。就業・起業区分に応じた追加書類
よくある質問
テレワークの場合も対象になりますか?
はい。自己の意思で移住し、移住先を生活の本拠として週20時間以上テレワークを実施する方は対象です。就業証明書(様式第3号)が必要です。
世帯向け金額(100万円)を申請するには何が必要ですか?
申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において同一世帯に属していたこと、申請時にも同一世帯であること、全員が転入後1年以内であることが必要です。
返還義務はありますか?
申請日から3年未満に大船渡市から転出した場合は全額返還、3年以上5年以内に転出した場合は半額返還となります。ただし就業先の倒産・災害・病気等のやむを得ない事情は例外です。
農林水産業に就く場合は対象になりますか?
関係人口要件(5番)の中に農林水産業従事者が含まれます。大船渡出身者等の関係人口要件(ア)も満たす必要があります。
お問い合わせ
商工港湾部 商工企業課 〒022-8501 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢15 TEL 0192-27-3111 FAX 0192-26-4477